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フリーランス法の条文ガイド|第3・4・5・12・13・14・16・17条を「何が・誰に・いつ」で一覧にして、困りごと別の記事へ

公開日: 2026-10-20

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

「フリーランス法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は条文が多く、困りごとがどの条に当たるのか分かりにくい法律です。この記事は、主な条文を「何が・誰に・いつから」で1つの表にそろえた入口のページです。表の右端から、各条を詳しく扱った記事やチェッカーへ進めます。

1. 原文の確認:条ごとに「対象になる条件」が違う

同じ法律でも、条によって対象になる取引の条件が違います。第5条の禁止行為は、政令で定める期間(施行令第1条により1か月)以上の業務委託が対象です[2][5]。第13条の育児介護等への配慮と第16条の解除等の予告は、継続的業務委託(施行令第3条により6か月以上。更新で6か月以上続くものを含む)が対象です[4][6]。まず、自分の仕事がどの条の対象になるかを確かめることが出発点になります。

2. 平易な言い換え:条文の一覧表

下の表は、条文の要約です。改正で変わることがあり、当てはまるかどうかは取引の相手や契約の内容によって変わります。

条何が決まっているか対象になる条件詳しく読む
第2条「特定受託事業者」(従業員を使わない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人)と「業務委託」の定義[1]発注側が事業者であること用語の言い換え/個人からの依頼/副業
第3条発注者は直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメール等で明示する。メール等で明示されたとき、フリーランスが求めれば書面を交付する[3]期間の長さを問わない口頭で頼まれたら/発注書との対応/明示事項チェッカー
第4条報酬の支払期日は、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短く定める[2]期間の長さを問わない受領した日から数える/支払期日チェッカー/入金管理表
第5条受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用強制(第1項)、利益提供要請・不当な給付内容の変更やり直し(第2項)の禁止[5]1か月以上の業務委託報酬の減額・買いたたき/修正・やり直し/禁止行為チェッカー
第12条募集情報について、虚偽・誤解を生じさせる表示をしない。正確かつ最新に保つ募集をする発注者募集ページの見かた/募集表示チェッカー
第13条育児・介護等との両立に必要な配慮(継続的業務委託では義務)[4]6か月以上(更新を含む)案件選びの確認/配慮チェッカー
第14条ハラスメントを受けないための相談体制の整備などの措置。相談を理由とした不利益取扱いの禁止業務委託全般記録の残し方
第16条解除・不更新は少なくとも30日前までに予告する。理由の開示を請求されたら遅滞なく開示する[6]6か月以上(更新を含む)不更新の予告/理由の開示請求/予告期間チェッカー
第17条違反の事実があるとき、厚生労働大臣に申し出て適当な措置を求めることができる[7]違反の事実があること申出の流れ/督促しても払われないとき

表の「期間の長さを問わない」は、第3条・第4条が第5条のような期間の条件を条文上置いていない、という意味です。短い単発の仕事の扱いは1か月未満の短い仕事でも使える第3条・第4条で整理しています。

3. 具体例:困りごとから条を探す

こんなときまず見る条最初の一手
条件を口頭でしか言われていない第3条聞いた条件をメールで書き起こし、相違があれば返信してもらう
入金が約束より遅い、期日が書かれていない第4条受領日を確認し、受領日から60日を数える
入金額が請求額より少ない第5条第1項(報酬の減額)契約書・発注書・請求書で差額の取り決めを確認する
納品後に何度も直しを求められる第5条第2項依頼日・内容・範囲を記録に残す
来月で契約を終わりにしたいと言われた第16条予告がされた日と契約満了日を確認する
取引先に相談しても改善しない第17条記録をそろえてから申出の方法を確認する

どの症状にどの条が当たるかをさらに細かく探すなら、困ったときの早見表も使えます。

4. チェックリスト:条文を読む前に3つ確認する

5. 条文の整理を手元の支払いにつなげたいとき

条文を確認しても、入金が来るまでの期間そのものは短くなりません。入金までの資金繰りを早めたい場合の選択肢として、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)のようなサービスがあります。利用条件・手数料などは公式の案内で確認してください。

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まとめ

フリーランス法は、条ごとに対象になる条件が違います。表で条と期間の条件を確かめ、右端のリンクから自分の困りごとに近い記事へ進んでください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条(定義) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
  3. 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
  4. 同法第13条(継続的業務委託の定義、育児介護等への配慮)、第12条(募集情報の的確な表示)、第14条(ハラスメント対策) — e-Gov 法令検索
  5. 同法第5条(禁止行為)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索(施行令)
  6. 同法第16条(解除等の予告)、同施行令第3条 — e-Gov 法令検索(施行令)
  7. 同法第17条(申出等)。公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会、厚生労働省の案内ページ — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。