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報酬を一方的に減らされたら|フリーランス法の「報酬の減額」「買いたたき」と確認の手順

公開日: 2026-10-05

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・公的窓口など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

「契約したときの金額から、納品後に値引きされた」「予算がないからと、相場よりかなり低い金額を提示された」。フリーランスなら一度は経験しやすい場面です。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の第5条は、発注者がしてはならない行為として「報酬の減額」と「買いたたき」を挙げています。この記事では条文の構成に沿って、何が禁止され、何を記録しておけばよいかを整理します。

1. 原文の確認:第5条の該当部分

上は条文の要約と短い引用です。「責めに帰すべき事由」「著しく低い」「不当に」に当たるかは個別の事情で判断され、この記事では断定できません。公正取引委員会などの公式ページで最新の説明を確認してください[3]。

2. 平易な言い換え:何が・誰に・どうなる

報酬の減額(第1項第2号)買いたたき(第1項第4号)
どの段階の話か報酬の額を決めたあと(契約後)に減らす報酬の額を決めるとき(契約時)に低く定める
条文上のポイントフリーランスに責任がないのに減らしていないか通常の対価に比べて著しく低く、かつ不当でないか
最初に見る資料契約時に明示された報酬の額(第3条)過去の取引の報酬額、同種の仕事の報酬、見積条件

義務を負うのは発注側(特定業務委託事業者)、守られるのは従業員を使わないフリーランス(特定受託事業者)で、どちらに当たるかは第2条の定義で決まります。自分と取引先が当てはまるかは対象になるのは誰かで確認できます。また、第5条は1か月以上の業務委託が対象で、それ未満の取引には適用されません。禁止行為の全体像は禁止行為の解説にまとめています。

3. 具体例:確認と記録の順番

減額の計算例(金額は説明用の仮の数字です):契約時の報酬が20万円で、支払い時に「予算の都合で18万円にしたい」と言われた場合、差額は2万円(10%)です。納品物に不備があって修正に応じた結果の調整なのか、発注者の事情だけなのかで、条文上の見方は変わります。どちらなのかを、日付つきのやり取りで説明できる状態にしておくのがポイントです。

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契約内容を最初に書面で固めておくと、あとで報酬の額を確認しやすくなります。

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4. チェックリスト:報酬を下げられそうなとき

5. 入金の見通しを立てたいとき

報酬が減ったり、支払いが遅れたりすると、手元の資金計画が崩れます。入金サイクルに余裕を持たせる手段の1つとして、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)のようなサービスがあります。手数料・利用条件・審査の有無はサービスごとに異なり、取引先との報酬のトラブルそのものを解決するものではありません。利用前に公式ページで必ず確認してください。

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まとめ

第5条は、1か月以上の業務委託で、フリーランスに責任がないのに報酬を減らすことと、通常より著しく低い報酬を不当に定めることを禁じています。まず契約時の金額と差額の理由を整理し、やり取りを文字で残すことが第一歩です。該当するかの判断に迷うときは、公的窓口への相談も検討してください。入金までの期間への備えは資金繰りバッファの計算例もご覧ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公式ページ
  4. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第17条 — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。