本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。「特定受託事業者」は、従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がなく従業員も使用しない法人とされています(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条)[1]。禁止行為(第5条)は1か月以上の業務委託[2]、育児介護等への配慮の義務や解除の30日前予告(第13条・第16条)は6か月以上の継続的業務委託が対象です[3]。実際に当てはまるかは個別の事情で変わります。迷うときは公式の相談窓口にご確認ください[4]。
確認結果
規定ごとの意味はフリーランス新法の対象になるのは誰?、発注者の見分け方は発注者が個人事業主だと新法は適用される?、期間ごとの早見表は契約期間でルールが変わる?「1か月」「6か月」早見表で解説しています。取引条件の文書づくりは取引条件明示書メーカー、支払期日の数え方は支払期日・遅延チェッカーが使えます。
法律の保護が及ぶかどうかにかかわらず、入金までの期間は取引先ごとに変わります。入金に備える方法の一つとして、請求書の支払いを早められるサービスもあります。利用条件・手数料・審査があるため、申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページではサービスの内容を評価・断定していません)。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条・第3条・第4条・第5条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条(第5条の期間は「一月」) — e-Gov 法令検索
- 同法第13条・第16条、同施行令第3条(継続的業務委託の期間は「六月」) — e-Gov 法令検索/施行令
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。