「とりあえずお願いします」と電話や対面で仕事を頼まれ、条件を文字で受け取らないまま作業を始めてしまうことがあります。フリーランス法は、発注者に条件を明示する義務を定めています。この記事では、口頭で依頼されたときに何を確認し、どう記録を残すかを条文に沿って整理します。
1. 原文の確認
第3条は、業務委託をした事業者に、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法(メール等)で明示することを求めています[1]。内容が決められない正当な理由がある事項は、決まった後に直ちに明示します。また、メール等で明示された場合でも、フリーランスが書面の交付を求めたときは、遅滞なく交付しなければなりません[1]。以上は条文の要約です。
2. 平易な言い換え
- 何が:仕事の内容、報酬の額、支払期日などの条件を伝える義務が、発注者にあります。
- どう伝える:書面か、メール・チャットなどの電磁的方法です。口頭だけで済ませる前提の規定ではありません。
- 決まっていないことがあるとき:決められない正当な理由がある事項は、決まった後に直ちに伝えます。
- 紙が欲しいとき:メールで受け取っていても、書面を求めれば交付されます。
法律の対象になるのは、自分と相手の立場が条文の定義に当たる場合です(第2条)[2]。当てはまるかは対象・保護範囲チェッカーで確かめられます。
3. 具体例:口頭で頼まれた日の動き方
| 場面 | やること | 残すもの |
|---|---|---|
| 電話・対面で依頼された | その場で「内容・報酬・納期・支払期日」を復唱して確認する | 日時と相手の名前のメモ |
| 当日中 | 確認内容をメールで送り、相違があれば返信をもらう | 送信したメール |
| 返信がない | 同じ内容で再度連絡し、書面の交付を求める(第3条) | 連絡の履歴 |
| 決まっていない項目がある | 「いつ決まるか」を尋ね、決まった時点で改めて明示を求める | 未定項目の一覧 |
確認メールの不足項目は、発注メール・書面の明示事項チェッカーに文面を貼ると洗い出せます。メールやチャットで条件が届いた場合の扱いはこちらの記事、発注書との対応は発注書と明示の対応表も参考になります。
4. チェックリスト
- □ 依頼を受けた日時、相手、頼まれた内容をその日のうちにメモした
- □ 仕事の内容、報酬の額、支払期日を文字で確認した
- □ 未定の項目と、いつ決まるかを確認した
- □ 書面が必要なときは、交付を求める連絡を送った
- □ 条件がそろうまで、作業の範囲を広げすぎていない
5. 報酬の受け取りに備えたいとき
条件を文字に残したあとは、報酬の入金までの期間も気になります。請求書を早く現金化したい場合の選択肢として、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
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まとめ
口頭で始まった仕事でも、第3条は条件の明示を求めています。依頼を受けたら、その日のうちに内容・報酬・支払期日を文字で確認し、履歴を残しましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。