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口頭で仕事を頼まれたら|フリーランス法第3条の明示と、条件を文字で残す手順

公開日: 2026-10-15

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法律の助言ではありません。個別の判断は弁護士・公的機関など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

「とりあえずお願いします」と電話や対面で仕事を頼まれ、条件を文字で受け取らないまま作業を始めてしまうことがあります。フリーランス法は、発注者に条件を明示する義務を定めています。この記事では、口頭で依頼されたときに何を確認し、どう記録を残すかを条文に沿って整理します。

1. 原文の確認

第3条は、業務委託をした事業者に、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法(メール等)で明示することを求めています[1]。内容が決められない正当な理由がある事項は、決まった後に直ちに明示します。また、メール等で明示された場合でも、フリーランスが書面の交付を求めたときは、遅滞なく交付しなければなりません[1]。以上は条文の要約です。

2. 平易な言い換え

法律の対象になるのは、自分と相手の立場が条文の定義に当たる場合です(第2条)[2]。当てはまるかは対象・保護範囲チェッカーで確かめられます。

3. 具体例:口頭で頼まれた日の動き方

場面やること残すもの
電話・対面で依頼されたその場で「内容・報酬・納期・支払期日」を復唱して確認する日時と相手の名前のメモ
当日中確認内容をメールで送り、相違があれば返信をもらう送信したメール
返信がない同じ内容で再度連絡し、書面の交付を求める(第3条)連絡の履歴
決まっていない項目がある「いつ決まるか」を尋ね、決まった時点で改めて明示を求める未定項目の一覧

確認メールの不足項目は、発注メール・書面の明示事項チェッカーに文面を貼ると洗い出せます。メールやチャットで条件が届いた場合の扱いはこちらの記事、発注書との対応は発注書と明示の対応表も参考になります。

4. チェックリスト

関連ツール(無料)

貼り付けた文面から、不足している明示事項を確認できます。

明示事項チェッカーを使う

5. 報酬の受け取りに備えたいとき

条件を文字に残したあとは、報酬の入金までの期間も気になります。請求書を早く現金化したい場合の選択肢として、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)のようなサービスがあります。手数料・利用条件・審査は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。

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まとめ

口頭で始まった仕事でも、第3条は条件の明示を求めています。依頼を受けたら、その日のうちに内容・報酬・支払期日を文字で確認し、履歴を残しましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。