本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
育児や介護と仕事を両立しながら案件を探すとき、「この案件は事情に配慮してもらえるのか」は気になる点です。フリーランス法には発注者の配慮に関する条文があり、契約期間によって扱いが変わります。この記事では、応募前・契約前に確認する順番を整理します。
1. 原文の確認
- 継続的業務委託の定義:第13条第1項は、政令で定める期間以上の期間行う業務委託(契約の更新により、その期間以上継続して行うこととなるものを含む)を「継続的業務委託」としています[1]。
- 期間:施行令第3条は、その期間を「六月」としています[2]。
- 配慮:継続的業務委託では、発注者は、フリーランスが育児・介護と両立して業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。継続的業務委託以外の業務委託では、配慮に努める義務(努力義務)です[1]。
上は条文の要約です。条文の細かい文言は、e-Gov 法令検索や公正取引委員会・厚生労働省の案内でご確認ください[3]。
2. 平易な言い換え
ポイントは「6か月」と「申出」の二つです。
- 6か月以上続く契約(更新を重ねて6か月以上続くものを含む)では、申出に応じた配慮は義務です[1][2]。
- 6か月未満の契約では、配慮は努力義務にとどまります[1]。
- 配慮は、フリーランス側から事情を伝える(申出)ことが出発点です。何をどこまで配慮するかは、実際の状況に応じて話し合うことになります。
具体的にどんな配慮が必要になるかは、条文だけでは決まりません。厚生労働省・公正取引委員会の案内で、例や考え方を確認してください[3]。
3. 手順:応募前・契約前に確認すること
- 契約期間を確認する:募集ページや提示条件に期間が書かれているか。書かれていなければ、期間の見込みを質問します。
- 更新の有無を確認する:更新を重ねて6か月以上続く可能性があるかも、条文上は意味があります[1]。
- 稼働時間・連絡のルールを確認する:定例会議の時間帯、チャットの返信時間の目安、緊急時の連絡の扱いなど。
- 事情を伝えるタイミングを決める:伝える内容と時期は、本人の判断です。必要になった時点で、記録に残る方法(メール・チャット)で伝えると後から確認しやすくなります。
- 合意した内容を書面かメールで残す:取引条件の明示は第3条の義務です。発注書と明示の対応表も参考にしてください。
4. 具体例:契約期間による見方の違い
| ケース | 条文の読み方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 3か月の単発契約 | 6か月未満。配慮は努力義務 | 更新の見込みと、可能な働き方を事前に相談 |
| 6か月の契約 | 6か月以上。継続的業務委託で、申出に応じた配慮は義務 | 申出の方法と、配慮の内容を書面等で残す |
| 3か月契約を更新して合計6か月以上 | 更新により6か月以上継続して行うこととなるものを含む | 更新の時点で、配慮の扱いを改めて確認 |
5. チェックリスト
- □ 契約期間と更新の有無を確認した
- □ 6か月以上になる見込みかを整理した
- □ 稼働時間・連絡のルールを確認した
- □ 事情を伝える方法(メール・チャット)を決めた
- □ 合意した配慮や条件を書面かメールで残した
- □ 期間や保護の範囲はフリーランス法の対象・保護範囲チェッカーで確認した
6. 案件探しの選択肢のひとつ
エンジニア・デザイナー向けの案件紹介サービスの一つに、クラウドワークス テック(広告)
があります。登録の条件や紹介される案件は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。紹介サービス経由の契約では、契約の相手がどこかも確認しましょう。詳しくはエージェント経由の契約で確認したいことにまとめています。
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まとめ
フリーランス法第13条の配慮は、6か月以上の継続的業務委託では義務、それ未満は努力義務です。案件を選ぶときは、契約期間・更新の有無・稼働のルールを確認し、合意した内容を記録に残しておきましょう。個別の事情は、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第13条 — e-Gov 法令検索
- 同法施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。