本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。発注者は、6か月以上の継続的業務委託では、フリーランスからの申出に応じて育児・介護等と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければならず、それ未満の業務委託では配慮するよう努めなければなりません(第13条)[1]。「6か月」は施行令で定められ、契約を更新して6か月以上続くものも含みます[2]。配慮の具体的な中身は個別の事情で変わります。
確認結果
申出メールの下書き(コピーして使えます)
口頭だけでなく、メール等で伝えて記録を残すと、あとで経緯を説明しやすくなります。【 】は自分で埋めてください。
配慮を求められる場面と準備は育児・介護と仕事を両立したいとき、申出後の解除・不更新の予告は契約の中途解除は30日前予告とはと解除・不更新の予告チェッカーで確認できます。自分に新法が当てはまるかは対象・保護範囲チェッカーへ。
稼働を調整すると、入金の時期や額が変わることがあります。備えの一つとして、請求書の支払いを早められるサービスもあります。利用条件・手数料・審査があるため、申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページではサービスの内容を評価・断定していません)。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条・第13条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条(第13条第1項の期間は「六月」) — e-Gov 法令検索
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。