本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
長く続いた取引を突然終わりにされたとき、「なぜなのか」を知らないままでは、次の案件に何を活かせばよいのか分かりません。フリーランス法第16条は、契約の解除・不更新の予告と、その理由の開示請求について定めています[1]。この記事では、「理由を教えてほしい」と請求できる条件と期間を整理し、次の案件探しに備える手順をまとめます。
1. 原文の確認
- 予告:第16条第1項は、継続的業務委託(政令で定める期間以上のもの)を解除する場合などに、発注者は「少なくとも三十日前までに」予告しなければならないと定めています[1]。
- 理由の開示:同条第2項は、フリーランスが、予告がされた日から契約が満了する日までの間に契約の解除の理由の開示を請求した場合、発注者は「遅滞なく」これを開示しなければならないと定めています[1]。
- 対象になる期間:第13条・第16条の「継続的業務委託」の期間は、施行令第3条で「六月」とされています[2]。
上は条文の要約です。災害などやむを得ない場合や、第三者の利益を害するおそれがある場合などの例外は、条文と公的機関の案内で確認してください[3]。
2. 平易な言い換え
- 何ができる:契約を終わりにする(または更新しない)と告げられたら、その理由を教えてほしいと請求できます。請求を受けた発注者には、遅れずに開示する義務があります[1]。
- いつまでに:予告された日から、契約が満了する日までの間です。満了後は請求の根拠が弱くなるため、予告を受けたらなるべく早く動くのが安全です[1]。
- 誰が対象:6か月以上続く(更新で6か月以上になる場合を含む)業務委託を受けているフリーランスです[2]。
- 注意:理由を開示してもらえても、その理由が妥当かどうかの判断は別の問題です。結果を約束するものではありません。
3. 手順:予告を受けてから満了日まで
- 予告の日付を確定する:いつ、どの方法で終了を告げられたかを記録します。予告の日から満了日までが「請求できる期間」です[1]。
- 契約期間が6か月以上か確認する:更新を重ねた通算でも対象になり得ます。解除予告チェッカーで日付を入れて確認できます。
- 書面で理由の開示を請求する:メールなど、あとから確認できる形で送ります。文例は理由開示を求める文例を参考にしてください。
- 回答の内容と日付を保存する:「遅滞なく」の回答があったか、その中身は何かを残します。
- 収入が途切れる時期を見積もり、次の案件探しを始める:満了日までの期間を、次の取引先を探す準備に使います(収入が途切れる前の備え)。
4. 具体例:満了日までの動き方
| 時点 | やること |
|---|---|
| 予告を受けた日 | 予告の方法・日付を記録。契約期間が6か月以上か確認 |
| 予告の数日以内 | 理由の開示をメールで請求(満了日より前に送る) |
| 回答があったら | 内容と受領日を保存。納得できない点は書面で質問 |
| 満了日の前 | 引き継ぎ・未払い報酬・支払期日を整理し、次の案件探しを進める |
日数や手順は一例です。個別の契約で定めがあれば、その内容も確認してください。
5. チェックリスト
- □ 予告を受けた日と方法を記録した
- □ 契約が6か月以上続いていると確認した
- □ 満了日より前に、理由の開示を書面で請求した
- □ 回答(または無回答)の日付を保存した
- □ 未払いの報酬と支払期日を整理した
- □ 満了後の収入について、次の案件探しの計画を立てた
6. 次の案件を探すなら
取引終了までの期間は、次の収入源を確保するための時間でもあります。エンジニア・デザイナーとして案件を探す方向けの一例として、フリーランス向けの案件紹介サービスクラウドワークス テック(広告)
があります。登録の条件(年齢・職種・本人確認など)があるため、対象かどうかは公式ページで確認してください。
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まとめ
第16条は、6か月以上続く業務委託の解除・不更新を30日前までに予告させ、予告から満了日までの間にフリーランスが請求すれば、発注者が遅滞なく理由を開示するよう定めています。予告を受けたら、日付を記録し、満了日より前に書面で理由を請求し、次の案件探しも並行して進めましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第16条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。