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1か月未満の短い仕事は新法で守られない?単発案件でも使える「明示」と「60日以内の支払い」(第3条・第4条)

公開日: 2026-10-15

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の取引が条文に当たるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「今回は2週間だけの案件だから、フリーランス新法の対象外だよね」と考えて、条件確認を諦めていませんか。実は期間が短くても使える規律があります。分かれ目は、条文ごとに「1か月以上」という期間の条件がかかっているかどうかです。この記事では、短い仕事で使える条文と使えない条文を整理し、確認用の文例をまとめます。

1. 条文は何と言っているか

まず取引条件の明示です。第3条は、発注者が業務委託をしたとき「直ちに」、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメール等で明示するよう求めています[1]。ここには期間の条件がありません。

次に報酬の支払期日です。第4条は、支払期日を給付を受領した日から数えて60日以内で、できる限り短く定めるよう求めています[1]。こちらも期間の条件はありません。

一方、第5条の禁止行為(受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなど)は、原文に「政令で定める期間以上の期間行うものに限る」とあり、施行令第1条で1か月と定められています[1][2]。

2. 平易な言い換え:期間別の早見表

規律条文期間の条件数日〜数週間の案件
取引条件の明示第3条なし使える
報酬は受領日から60日以内に支払い第4条なし使える
禁止行為(減額・買いたたき・受領拒否 など)第5条1か月以上1か月未満なら対象外
解除・不更新の30日前予告第16条6か月以上(施行令第3条)対象外

ただし「対象外」は新法のその条文が適用されないという意味で、契約や民法など別のルールまで消えるわけではありません。また、そもそも新法が適用されるのは、発注者と受注者が条文上の定義に当てはまる場合です[1]。自分の取引が対象か分からないときは、対象になる人の記事から確認してください。

3. 具体例:同じ報酬でも期間で変わること

数字は説明用の仮の例です。

例期間第3条・第4条第5条
バナー制作(納品1回)10月1日〜10月10日(10日)使える対象外
記事執筆(複数回納品)10月1日〜10月31日(31日間)使える1か月以上にあたるかを確認
運用サポート10月1日〜12月31日(3か月)使える対象になりうる

「1か月以上」かどうかは、契約で定めた業務委託の期間で見ます。境目に近い案件は、開始日と終了日を契約書やメールに明記しておくと、あとで確認しやすくなります。期間の数え方は継続的な業務委託の期間の記事も参考になります。

支払期日の計算例:10月10日に納品を受領した場合、受領日から60日以内なので、支払期日は12月上旬までに収める必要があります(起算日の数え方による1日のずれがあるため、正確な日付は支払期日チェッカーで確かめてください)。

4. 短い案件の依頼前チェックリスト

5. 取引先への確認文例(コピーして使えます)

お世話になっております。今回の案件について、念のため条件を文面で確認させてください。 ・業務内容/納品物:____ ・報酬額:____円(税込・税抜) ・納期:____年__月__日 ・支払期日:____年__月__日(納品の受領日から60日以内) ・業務委託の期間:____年__月__日〜____年__月__日 上記で相違がないか、ご返信をお願いします。

メール等で明示された場合、フリーランスが書面の交付を求めたら、発注者は遅滞なく書面を交付する旨も第3条に定められています[1]。詳しくはメール・チャットでの明示の記事へ。文面が足りているかは、明示事項チェッカーに貼り付けて確かめられます。

関連ツール

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6. 短期案件が続く人の資金繰りの一案

単発の仕事が中心だと、入金のタイミングが案件ごとにばらつきます。請求書の支払いを早められるサービスを、選択肢として知っておく人もいます。

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まとめ

取引条件の明示(第3条)と60日以内の支払期日(第4条)には期間の条件がなく、短い案件でも使えます。第5条の禁止行為は1か月以上の業務委託が対象です[1][2]。短い仕事ほど、依頼の最初に条件を文字で確認しておきましょう。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条(定義)・第3条(取引条件の明示)・第4条(報酬の支払期日等)・第5条(禁止行為) — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条・第3条 — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。