本業の会社員を続けながら、知人や企業から仕事を請ける「副業」が増えています。「副業でもフリーランス法は使えるの?」「本業があると対象外?」という疑問に、第2条の条文から答えます。あわせて、副業の報酬を受け取った年に必要になる確定申告の期間も確認します。
1. 原文の確認
第2条は、「特定受託事業者」を、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者1人以外に役員がなく従業員もいない法人と定めています[1]。条文の抜粋には、「本業か副業か」や「収入の額がいくら以上か」といった区別は書かれていません。以上は条文の要約です。
2. 平易な言い換え
- 見るところ:条文が見ているのは、①業務委託(事業者が事業のために委託)であること、②受ける側が従業員を使わない個人(または一人法人)であること、の2点です。
- 書かれていないこと:本業の有無や収入額の線引きは、条文の抜粋にはありません。副業だからという理由だけで一律に対象外とは読めませんが、個別の取引が事業として行われているかなどの判断は、公的窓口に確認するのが確実です。
- 実務の注意:就業規則で副業が制限されている場合もあります。これは会社との約束の問題で、フリーランス法とは別に確認が必要です。
自分の取引が保護の対象かは、対象・保護範囲チェッカーで目安を確かめられます。
3. 具体例:副業の依頼を受けたときの動き方
| 場面 | やること | 根拠・参考 |
|---|---|---|
| 企業から副業として業務委託を受ける | 報酬額・支払期日などを文字で確認する | 第3条の明示(直ちに、書面または電磁的方法)[2] |
| 依頼内容があいまい | 用途・納期・修正回数を確認メールで固める | 口頭依頼の記録手順 |
| 報酬の受け取りがあった年 | 確定申告が必要かを確認する | 確定申告の提出期間は翌年2月16日〜3月15日[3] |
確定申告が必要かどうかは、所得の種類や金額によって変わるため、国税庁のページや税務署、税理士に確認してください[4]。副業の申告スケジュールは副業の確定申告はいつまで?で整理しています。
4. チェックリスト
- □ 勤務先の副業ルール(就業規則など)を確認した
- □ 依頼者が事業として委託しているかを確認した
- □ 自分が従業員を使っていないことを確認した
- □ 報酬額・支払期日・内容を文字で残した
- □ 入金と経費の記録を、受け取った日から残し始めた
- □ 翌年2月16日〜3月15日の申告期間を予定に入れた
5. 副業の収入と経費の記録を続けるために
副業の記録は、後から思い出して整理するより、日々の入出金のうちに残しておくほうが楽です。ソフトを使う場合の選択肢として、自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告(広告)
があります。機能・料金・対応範囲は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。
まとめ
第2条の条文からは、副業か本業かで線を引く文言は確認できません。ポイントは「事業者が事業のために委託したか」「自分が従業員を使っていないか」です。判断に迷うときは公的窓口に確認し、報酬を受け取った年は翌年の申告期間(2月16日〜3月15日)も忘れずに予定へ入れましょう。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第120条 — e-Gov 法令検索
- 国税庁「No.2020 確定申告」 — 国税庁
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。