本ツールは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。フリーランス法第3条は、発注者が業務委託をしたら「直ちに」、給付の内容・報酬の額・支払期日その他の事項を、書面またはメール等の電磁的方法で明示するよう定めています[1]。「その他の事項」の具体的な項目や、相手が法の対象になるかどうかは、下の出典の公式ページで確認してください[2]。入力した文章はこのブラウザの中だけで処理され、送信・保存されません。
確認結果
支払期日の計算は支払いサイト 60日ルール判定ツール、明示書そのものを作るときは取引条件明示書メーカーが使えます。考え方はメールやチャットでの明示はどうなる?と未定のまま始まった仕事の明示にまとめています。
報酬の受け取りを早めたい場合、請求書の早期払いなどのサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に、必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページではサービスの内容を評価・断定していません)。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
- 同法第2条(定義)/公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。項目の自動判定はキーワードによる目安で、法的な適否の判断ではありません。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。