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入金管理表のつくり方|請求書を出してから入金を確認するまでの記録と、60日ルールの確認日

公開日: 2026-10-19

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は弁護士・税理士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

請求書を出したあと、「入金されたかどうか」を記憶や通帳の確認だけに頼っていると、遅れに気づくのが遅くなります。この記事では、請求書の発行から入金確認までを1枚の表で管理する方法と、フリーランス法の支払期日の目安を使った「確認日」の決め方を整理します。

1. 原文の確認:支払期日の上限

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の第4条は、報酬の支払期日を、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、できる限り短く定めるよう求めています。支払期日が定められていないときは受領した日が、60日を超えて定められたときは受領した日から60日を経過する日が、それぞれ支払期日とみなされます[1]。

また、違反の事実があるときは、フリーランスは厚生労働大臣に申し出て適当な措置を求めることができます[2]。上は条文の要約であり、改正で変わることがあります。当てはまるかどうかは、取引の相手や契約の内容によって変わります。

2. 平易な言い換え:管理表で押さえる3つの日付

この3つに「請求書の送付日」と「入金確認日」を加えた5列があれば、遅れに気づくための最低限の管理表になります。

3. 具体例:入金管理表と確認日の決め方

仮の数字で記入例を示します(実在の取引ではありません)。

案件受領日請求書送付日契約上の支払期日上限の目安日(受領日+60日)確認日入金確認
Aさんの案件11/1011/3012/末1/9翌営業日(1/上旬)□
Bさんの案件11/2511/301/末1/24契約を見直す(上限超え)□

Bさんの例のように、契約上の支払期日が上限の目安日より後ろにある場合は、条文の上では受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます[1]。日数の数え方の細かい点は、支払期日・遅延チェッカーで日付を入れて確かめられます。

確認日は「支払期日の翌営業日」にそろえると、毎回迷いません。入金がなければ、その日のうちに請求書の再送や問い合わせをするためです。督促の文面は支払い督促メールの書き方・文例を参考にできます。

4. チェックリスト:毎月の入金管理

入金までの日数が長い取引が続くと、手元資金の見通しも必要になります。入金サイクル・手元資金チェッカーで、締め日と支払日から最初の入金日の目安を出せます。

5. 入金を待たずに資金を確保したいとき

入金管理表で「入金まで長い」案件が見えてきたら、請求書の入金を早める選択肢もあります。たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)のような、請求書の支払いを早めるサービスがあります。利用には審査や手数料などの条件があるため、対象となる取引・費用・条件は公式ページで必ず確認してください。

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まとめ

入金管理は、受領日・契約上の支払期日・60日の上限の目安日・確認日の4つを1枚の表にそろえるだけで始められます。遅れに早く気づくほど、再送や相談の選択肢が広がります。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第17条(申出等) — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。