フリーランス法の禁止行為チェッカー

発注者にされて困っていることを選ぶと、第5条のどの禁止行為に当たり得るか、記録しておくこと、相談先を確認できます。

本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。発注者は、フリーランスに業務委託をした場合、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制をしてはならず(第5条第1項)、不当な経済上の利益の提供要請や不当な給付内容の変更・やり直しによって利益を不当に害してもなりません(同条第2項)[1]。対象は1か月以上の業務委託です[2]。実際に違反かどうかは個別の事情で変わります。
1. 困っていること
2. 業務委託の期間
3. 頼まれた仕事の種類

各禁止行為の意味はフリーランス新法の禁止行為7つ、受領拒否と返品は受領拒否・返品、購入・利用の強制は購入強制と不当な利益提供要請、やり直しは修正・やり直しの依頼で解説しています。自分に新法が当てはまるかは対象・保護範囲チェッカー、支払期日は支払期日・遅延チェッカーで確認できます。

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出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条・第17条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条(第5条の期間は「一月」) — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。