本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
報酬が決まった期日に払われない、条件が書面で示されない、といった問題があっても、取引先との関係を考えて言い出せないことがあります。フリーランス法には、違反の事実があるときに国へ申し出る仕組み(第17条)があります。この記事では、条文を平易に言い換え、申し出る前にそろえておきたい記録を整理します。
1. 原文の確認
- 申出:第17条は、業務委託事業者がこの法律の規定に違反しているとき、特定受託事業者(フリーランス)は、厚生労働大臣に対して「その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」としています[1]。
- 不利益取扱いの禁止:申出をしたことを理由に、契約の解除など不利益な取扱いをしてはならないとされています(第6条第3項が準用されます)[1]。
- 制度の案内:公正取引委員会と厚生労働省がこの法律の概要や案内を公表しています[2][3]。
上は条文の要約です。どの機関に、どの方法で申し出るかは、公式ページの最新の案内で確認してください。
2. 平易な言い換え
- 誰が:この法律の対象になるフリーランス(従業員を使わない個人など)が[1]。
- いつ:発注者に、この法律の規定に違反する事実があるとき[1]。
- 何ができる:国(厚生労働大臣)に事実を伝えて、適当な措置を求められます[1]。発注者本人に交渉するのとは別の道です。
- 申し出ても大丈夫か:申出を理由とした契約解除などの不利益取扱いは禁止されています[1]。
どの措置がとられるか、結果がどうなるかは個別の事情によります。この記事では、結果を約束することはできません。
3. 手順:申し出る前に整理すること
- 何が違反にあたりそうかを特定する:取引条件の明示(第3条)、支払期日(第4条)、禁止行為(第5条)など、どの条文の問題かを書き出します。迷うときは条文ごとの早見表で見当をつけます。
- 法の対象になる取引かを確認する:自分がフリーランスに当たるか、取引の期間が条文の条件(禁止行為は1か月以上、予告は6か月以上など)を満たすかを確認します。詳しくは契約期間の早見表へ。
- 記録を時系列にそろえる:下のチェックリストの資料を、日付順に並べます。
- 先に自分で伝えられるなら、書面で伝える:メールなど、あとから確認できる形で伝えると、やり取りが記録に残ります。
- 公式窓口の案内を確認し、申出や相談をする[2][3]。
4. 具体例:記録のそろえ方
| 気になること | 残しておきたい記録の例 |
|---|---|
| 報酬が期日に払われない | 契約書・発注メール、納品日がわかるやり取り、請求書、督促の履歴 |
| 条件が示されない | 発注時のメールやチャット、条件を尋ねた日付と返答の有無 |
| 報酬を一方的に減らされた | 当初の合意額がわかる資料、減額の連絡、振込明細 |
記録の取り方に決まりがあるわけではありません。この表は、自分の整理のための一例です。
5. チェックリスト
- □ 問題がどの条文に関わりそうか書き出した
- □ 自分と取引が、法の対象になるか確認した(フリーランス・取引期間)
- □ 発注の経緯(メール・チャット・契約書)を日付順に並べた
- □ 納品日・請求日・支払期日・入金日をまとめた
- □ 自分から書面(メール等)で伝えた履歴を残した
- □ 公式ページで申出・相談の窓口と方法を確認した
6. 入金が遅れたときの備えもあわせて
取引先とのトラブルは、入金が遅れることで資金繰りにも響きます。備えの一例として、請求書の支払いを早める仕組みのフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
があります。利用条件・手数料などは変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。
広告 上のリンクは広告(アフィリエイト)です。
まとめ
第17条は、違反の事実があるとき、フリーランスが国に申し出て適当な措置を求められるとしています。申出を理由とする不利益取扱いは禁止されています。申し出る前に、問題の条文と取引が対象かを確認し、記録を時系列にそろえておくと整理しやすくなります。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第17条・第6条第3項条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。