「次の更新はしません」と告げられたとき、解除ではないから予告は関係ない、と考えてしまうことがあります。フリーランス法第16条は、解除だけでなく更新しない場合にも予告を求めています。この記事では、条文の読み方と、最終日から日付をさかのぼる確認手順を整理します。
1. 原文の確認
第16条は、継続的業務委託(施行令第3条により6か月以上)の解除または不更新をするときは、少なくとも30日前までに予告しなければならない、と定めています[1][2]。災害など、省令で定める例外があります。さらに、予告から契約満了日までの間にフリーランスが理由の開示を求めたときは、発注者は遅滞なく開示しなければなりません[1]。以上は条文の要約です。
2. 平易な言い換え
- 何が対象か:途中解除だけでなく、期間満了で更新しないこと(不更新)も含まれます。
- いつまでに:契約満了日(または解除の日)の少なくとも30日前までに、予告が必要です。
- どんな契約か:6か月以上続く業務委託です。更新を重ねて6か月以上になるものも含まれる、と条文にあります[1]。
- 理由を知りたいとき:予告から満了日までの間に請求できます。
3. 具体例:日付をさかのぼって確かめる
契約の満了日が3月31日の場合で考えます(例は計算のための仮の日付です)。
| 予告を受けた日 | 満了日までの日数 | 見方 |
|---|---|---|
| 2月 1日 | 58日 | 30日以上あるため、日数の面では足りる |
| 3月 1日 | 30日 | ちょうど30日。数え方は条文と公的案内で確認する |
| 3月20日 | 11日 | 30日に足りない。まず理由と経緯を記録し、相談先を検討する |
実際の日数の数え方は、解除予告チェッカーに日付を入れて確かめられます。理由の開示請求はこちらの記事、契約期間の数え方は「1か月」「6か月」早見表が参考になります。違反が疑われるときの申出は申出制度の記事を確認してください。
4. チェックリスト
- □ 契約が6か月以上(更新を含む)続いているか確かめた
- □ 予告を受けた日と、契約満了日をメールなどで記録した
- □ 満了日から逆算して、予告が30日前までに届いたか確かめた
- □ 理由を知りたい場合、満了日までに開示を求める連絡を送った
- □ 次の収入源の候補を、早めに探し始めた
5. 次の案件を探し始めるとき
更新がないと分かったら、収入が途切れる前に次の仕事を探しておくと安心です。エンジニア・デザイナー向けの案件紹介サービスとして、クラウドワークス テック(広告)
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まとめ
第16条の予告は、解除だけでなく「更新しない」場合にも求められます。満了日から30日をさかのぼって確認し、記録を残しましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第16条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。