本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
仕事の場で、ハラスメントに当たる言動を受けたとき、フリーランスは会社員のような社内の窓口がなく、どこに相談するかで迷いがちです。フリーランス法第14条は、発注者に相談体制の整備などの措置を求めています。この記事では、条文を平易に言い換え、相談の前にそろえておきたい記録を整理します。
1. 原文の確認
- 発注者の措置義務:第14条は、発注者が、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワー・ハラスメントに当たる言動によって、フリーランスの就業環境が害されないよう、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない」としています[1]。
- 不利益取扱いの禁止:フリーランスが相談したことを理由に、契約の解除などの不利益な取扱いをしてはならないとされています[1]。
- 制度の案内:厚生労働省と公正取引委員会が、この法律の概要や案内を公表しています[2][3]。
上は条文の要約です。何がハラスメントに当たるかの具体的な判断は、公式の指針や専門家の見解を確認してください。
2. 平易な言い換え
- 発注者は何をする:ハラスメントの相談を受け付けて対応するための体制づくりなど、必要な措置をとります[1]。
- 相談しても不利にならないか:相談したことを理由に契約を解除するなどの不利益取扱いは、してはならないとされています[1]。
- 相談先は発注者だけではない:国の機関も制度の案内を公表しています。窓口の有無と方法は公式ページで確認してください[2][3]。
すべての言動が自動的にハラスメントと判断されるわけではありません。個別の事情によって評価が異なります。
3. 手順:相談前に整理すること
- その場で安全を優先する:身の危険を感じる場合は、仕事の継続より自分の安全を優先し、必要なら警察などの窓口を使います。
- 発注者の相談窓口があるか確認する:契約書、発注書、募集ページ、取引先の案内に、相談窓口が書かれているかを見ます[1]。
- 記録を残す:日時、場所、相手、言われた内容・された行為、周りにいた人、その場の対応を、早めにメモします。
- やり取りを保存する:メール、チャット、通話履歴など、あとから確認できるものを保存します。
- 相談する:発注者の窓口、または公式ページで案内されている相談先に連絡します[2][3]。
4. 具体例:記録メモの書き方
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| いつ・どこで | 10月3日 15時ごろ/オンライン会議(または取引先の会議室) |
| 誰が | 発注先の担当者A、同席者B |
| 何を言われた・された | 覚えている言葉をできるだけそのまま。推測と事実を分けて書く |
| そのあと | 自分がとった対応、相手の反応、体調の変化 |
この表は整理のための一例です。形式に決まりはありません。メモは、あとから書き足さず、日付を付けて残すと整理しやすくなります。
5. チェックリスト
- □ 自分の安全を確保した
- □ 発注者の相談窓口の有無を確認した
- □ 日時・場所・相手・内容を日付付きでメモした
- □ メール・チャット等のやり取りを保存した
- □ 公式ページで相談窓口を確認した
- □ 相談先を決めた(発注者の窓口/公的な窓口/専門家)
6. 取引先を選ぶときの選択肢のひとつ
エンジニア・デザイナー向けの案件紹介サービスの一つに、クラウドワークス テック(広告)
があります。登録の条件や紹介される案件は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。どの取引先でも、契約前に相談窓口の有無や契約の相手を確認しておくと安心です。
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まとめ
第14条は、発注者に、ハラスメントの相談体制の整備などの措置を求め、相談を理由とする不利益取扱いを禁止しています。相談の前に、安全の確保、日付付きの記録、やり取りの保存をしておくと整理しやすくなります。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第14条条 — e-Gov 法令検索
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。