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ハラスメントを受けたとき|フリーランス法第14条の相談体制と、記録の残し方

公開日: 2026-10-11

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

仕事の場で、ハラスメントに当たる言動を受けたとき、フリーランスは会社員のような社内の窓口がなく、どこに相談するかで迷いがちです。フリーランス法第14条は、発注者に相談体制の整備などの措置を求めています。この記事では、条文を平易に言い換え、相談の前にそろえておきたい記録を整理します。

1. 原文の確認

上は条文の要約です。何がハラスメントに当たるかの具体的な判断は、公式の指針や専門家の見解を確認してください。

2. 平易な言い換え

すべての言動が自動的にハラスメントと判断されるわけではありません。個別の事情によって評価が異なります。

3. 手順:相談前に整理すること

  1. その場で安全を優先する:身の危険を感じる場合は、仕事の継続より自分の安全を優先し、必要なら警察などの窓口を使います。
  2. 発注者の相談窓口があるか確認する:契約書、発注書、募集ページ、取引先の案内に、相談窓口が書かれているかを見ます[1]。
  3. 記録を残す:日時、場所、相手、言われた内容・された行為、周りにいた人、その場の対応を、早めにメモします。
  4. やり取りを保存する:メール、チャット、通話履歴など、あとから確認できるものを保存します。
  5. 相談する:発注者の窓口、または公式ページで案内されている相談先に連絡します[2][3]。

4. 具体例:記録メモの書き方

項目書き方の例
いつ・どこで10月3日 15時ごろ/オンライン会議(または取引先の会議室)
誰が発注先の担当者A、同席者B
何を言われた・された覚えている言葉をできるだけそのまま。推測と事実を分けて書く
そのあと自分がとった対応、相手の反応、体調の変化

この表は整理のための一例です。形式に決まりはありません。メモは、あとから書き足さず、日付を付けて残すと整理しやすくなります。

5. チェックリスト

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発注者側の義務の全体像は、ブログ記事で条文ごとに整理しています。

ハラスメント対策の義務を読む

6. 取引先を選ぶときの選択肢のひとつ

エンジニア・デザイナー向けの案件紹介サービスの一つに、クラウドワークス テック(広告)があります。登録の条件や紹介される案件は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。どの取引先でも、契約前に相談窓口の有無や契約の相手を確認しておくと安心です。

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まとめ

第14条は、発注者に、ハラスメントの相談体制の整備などの措置を求め、相談を理由とする不利益取扱いを禁止しています。相談の前に、安全の確保、日付付きの記録、やり取りの保存をしておくと整理しやすくなります。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第14条条 — e-Gov 法令検索
  2. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。