「フリーランス新法っていつから?」「結局、何が変わったの?」。名前はよく聞くものの、条文が多く、自分の仕事にどれが関係するのか分かりにくい法律です。この記事では、施行日と、発注者に求められる主な義務を条文順に一覧にし、最初に確認するポイントをチェックリストにまとめます。
1. 施行日と正式名称
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)で、2024年11月1日に施行されました[1]。公正取引委員会と厚生労働省が、条文と解説ページを公開しています[2]。
なお、制度は改正されることがあり、施行前後の細かな経過措置など、本記事で扱わない事項もあります。個別の契約にいつの時点から何が適用されるかは、上記の公式ページで確認してください。
2. 誰が「守られる側」で、誰が「守る側」か
第2条は、守られる側の「特定受託事業者」を、従業員を使用しない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人としています。発注する側には、従業員を使う個人事業主や、役員が2人以上または従業員のいる法人などが入ります[3]。詳しい見分け方はフリーランス新法の対象になるのは誰?と発注者が個人事業主だと適用される?で整理しています。
3. 条文ごとの早見表
契約期間によって、適用される条文が変わります。第5条の禁止行為は「1か月以上」、第13条の配慮と第16条の解除予告は「6か月以上」の業務委託が対象です[4]。
| 条文 | 内容(平易な言い換え) | 対象となる契約期間 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 第3条 | 給付の内容・報酬の額・支払期日などを、直ちに書面かメール等で明示する[3] | 期間の定めなし | 取引条件の明示 |
| 第4条 | 報酬の支払期日は、受領日から60日以内で、できる限り短く定める[3] | 期間の定めなし | 60日ルール |
| 第5条 | 受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な利益提供要請・不当なやり直しの禁止[4] | 1か月以上 | 禁止行為 |
| 第12条 | 募集情報に虚偽や誤解を生じさせる表示をしない | 期間の定めなし | 募集情報の表示 |
| 第13条 | 育児・介護などとの両立に必要な配慮をする | 6か月以上 | 育児・介護への配慮 |
| 第14条 | ハラスメントを防ぐ相談体制の整備などの措置をとる | 期間の定めなし | ハラスメント対策 |
| 第16条 | 契約の解除・不更新は少なくとも30日前までに予告する。求められれば理由を開示する | 6か月以上 | 30日前予告 |
| 第17条 | 違反があるとき、フリーランスは行政に申し出ることができる。申出を理由とする不利益取扱いは禁止 | 期間の定めなし | 申出と不利益取扱い |
※ 第12条・第14条・第17条の「期間の定めなし」は、本記事の台帳に期間要件の記載がない条文を示す目安です。例外や細かな要件は条文で確認してください[1]。
4. 最初の10分で確認するチェックリスト
- □ 自分は「従業員を使用しない個人」または「代表者1人だけの法人」か[3]
- □ 契約は何か月か(1か月以上か、更新を含めて6か月以上か)[4]
- □ 報酬額・支払期日・仕事の内容は、メールや書面に文面で残っているか[3]
- □ 支払期日は、納品(受領)から60日以内になっているか[3]
- □ 困ったときの相談先(公正取引委員会・厚生労働省)を控えたか[2]
自分の契約でどの条文に当てはまるかは、フリーランス法の対象・保護範囲チェッカー(無料)で受注側・契約期間から確認できます。症状別に探したいときは困ったときの早見表も使えます。
5. 支払いが後ろにずれる案件への備え
法律で支払期日の上限が決まっていても、受領から最長60日は入金を待つ可能性があります。入金までの資金繰りが気になるときは、請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。
こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。
まとめ
フリーランス新法は2024年11月1日に施行されました[1]。まずは自分が守られる側か、契約が1か月・6か月以上かを確認し、明示と60日ルールを文面で押さえておくと、その後の条文も整理しやすくなります。迷うときは公式窓口に相談してください[2]。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)(施行 2024-11-01)、第12条・第14条・第17条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
- 同法第2条(定義)、第3条(取引条件の明示)、第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
- 同法第5条(禁止行為)、第13条、第16条、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条・第3条 — e-Gov 法令検索(施行令)
本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。