FreelanceKitブログ

申出をしたら取引を切られる?フリーランス新法の「申出」と、不利益な取扱いの禁止(第17条)

公開日: 2026-10-07

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の取引が条文に当たるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

報酬の未払いや一方的な減額があっても、「行政に申し出たら、次の仕事をもらえなくなるかもしれない」と考えて動けないことがあります。フリーランス新法は、違反の事実を申し出る制度と、申し出たことを理由にした不利益な取扱いの禁止を置いています。この記事では、台帳にある条文の範囲で、その仕組みと、申し出る前に整理しておきたい記録を整理します。

1. 条文は何と言っているか

第17条は、違反の事実があるとき、特定受託事業者(フリーランス)が厚生労働大臣に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができると定めています[1]。原文の該当部分は次のとおりです。

…厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

あわせて、申出をしたことを理由に、取引の数量を減らす・取引を停止する・その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(第6条第3項が準用されています)[1]。

2. 平易な言い換え

問い条文の考え方
誰が申し出られる?違反の事実があると考えるフリーランス(特定受託事業者)
何を求められる?国に対して、適当な措置をとるよう求める
申し出たあと、発注者から契約を切られたら?申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されている

申出の対象になる条文の範囲、申出の方法、国がどのような措置をとるかといった細部は、この記事では断定しません。最新の窓口や手続きは公式の案内で確認してください[2]。申出は「違反の事実があるとき」に使う制度であり、取引上の単なる不満が当然に違反になるわけではない点にも注意が必要です。

3. 「申出を理由とする」とは

禁止されるのは、申出を理由として不利益な取扱いをすることです。申出の後に取引が減ったとしても、それだけで禁止行為に当たると決まるわけではありません。取引が減った時期・理由の説明・従来の取引量などを、時系列で記録しておくと、あとで公的な窓口や専門家に相談するときに状況を説明しやすくなります。

また、継続的業務委託(6か月以上)の契約を解除・更新しない場合は、少なくとも30日前までの予告が必要で、予告があれば理由の開示を請求できます[3]。契約が突然終わると感じたときは、理由開示を求める書面の書き方も参考になります。

4. 申し出る前に整理しておくチェックリスト

支払いが遅れている場合の次の手は督促しても払われないとき、次にできることで整理しています。支払期日は支払期日・遅延チェッカー(無料)で日付を確認できます。

関連ツール

納品日と支払サイトから、支払期日や遅延の目安を日付で確認できます(無料)。

支払期日・遅延チェッカーを使う(無料)

5. 取引先に頼りすぎないための備え

特定の取引先の売上が大きいと、トラブルがあっても声を上げにくくなります。入金の遅れに備えて、請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。

広告
フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】

こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。

まとめ

第17条は、違反の事実があるときにフリーランスが申し出て適当な措置を求められる制度で、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています[1]。申し出る前に、条件・日付・やりとりの記録を整理し、窓口や手続きは公式の案内で確認してください[2]。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第17条(申出等)(第6条第3項準用) — e-Gov 法令検索
  2. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
  3. 同法第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
  4. 同法第5条(禁止行為)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索(施行令)

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。