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取引先ごとの確認シート(取引先カルテ)のつくり方|フリーランス法の明示・支払期日・期間・予告を1枚で管理

公開日: 2026-10-23

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士や公的な相談窓口にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

取引先が複数あると、「この会社は支払期日がいつだったか」「この契約はもう半年を超えたか」を頭で覚えておくのは難しくなります。この記事では、取引先ごとに確認事項を1枚にまとめる「取引先カルテ」の項目と記入例を、フリーランス法の条文に沿って紹介します。

1. 原文の確認:カルテに入れる項目の根拠

第3条は、業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面またはメール等で明示することを求めています[1]。第4条は、報酬の支払期日を、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めるよう求めています[1]。第5条の禁止行為は1か月以上の業務委託が対象で[2]、第13条・第16条の継続的業務委託と解除等の予告は6か月以上(更新で6か月以上続くものを含む)が対象です[3]。そもそも、特定受託事業者に当たるのは、従業員を使用しない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人です[4]。上は要約です。例外や細かな要件があるため、全文は出典でご確認ください。

2. 平易な言い換え:1取引先につき何を記録するか

条文ごとに「確認する事実」を決めておくと、カルテの項目が自然に決まります。

カルテの項目書くこと対応する条文
発注者の区分相手が従業員を使っているか(わかる範囲で)。自分が従業員を使っていないか第2条
明示の受け取り日と方法いつ・書面かメールかチャットか。報酬額・支払期日が書かれているか第3条
支払期日契約上の定め(納品後◯日など)と、受領日から60日以内に収まっているか第4条
契約の開始日と通算期間開始日、更新の履歴。1か月以上か、6か月以上か第5条・第13条・施行令
気になる出来事の記録減額、やり直し、受領の拒否などがあった日付と内容第5条
解除・不更新の連絡連絡を受けた日と、契約満了日までの日数(6か月以上の契約)第16条

項目ごとの根拠が条文にあるため、「何を残しておけばよいか」が決まれば、あとは日付と事実を書くだけです。条文の要約であり、個別の事案が違反に当たるかどうかはこの表では判断できません。

3. 具体例:記入例(架空の取引先)

項目A社(記入例)
明示2026-04-01にメールで受領。報酬額・支払期日あり
支払期日納品月の翌月末払い(最長で受領日から約60日以内かを毎回確認)
契約の開始日2026-04-01(3か月契約を2回更新予定)
通算期間2026-10-01時点で6か月 → 継続的業務委託の対象に
出来事2026-08-20 納品後の修正依頼(回数・内容を別メモに記録)
解除・不更新の連絡なし(連絡があれば受領日と満了日を記録)

このように書いておくと、通算6か月の節目や、支払いが遅れたときの日数計算がすぐできます。日数の数え方は支払期日・遅延チェッカーと契約解除・予告期間チェッカーで確かめられます。

4. 月1回の見直しチェックリスト

条ごとの入口はフリーランス法の条文ガイドにまとまっています。

5. 入金が先になる取引先がある場合の備え

カルテを見て「この取引先は入金までが長い」とわかったら、手元資金の見通しも立てておくと安心です。請求書を早めに現金化できる仕組みとして、たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)があります。対象になる請求書や手数料、利用条件はサービスごとに異なるため、公式ページで必ず確認してください。

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まとめ

取引先カルテは、明示・支払期日・通算期間・出来事・解除の連絡の5項目を取引先ごとに書くだけの1枚です。月1回見直すだけで、支払期日や6か月の節目を見落としにくくなります。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示)、第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第5条(禁止行為)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索(施行令)
  3. 同法第13条(継続的業務委託の定義、育児介護等への配慮)、第16条(解除等の予告)、施行令第3条 — e-Gov 法令検索
  4. 同法第2条(定義) — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。カルテの項目と記入例は条文の要約にもとづく一例で、公的機関の定めた様式ではありません。