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初めてフリーランスに仕事を頼む会社が先に整えること|フリーランス新法の発注側チェック(第3・4・5・12・14・16条)

公開日: 2026-10-23

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の契約の扱いは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

これまでは社員や派遣で回していた仕事を、個人のデザイナーやライターに頼むことになった――。そんな担当者が最初にぶつかるのが「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)で、発注側は何をすればいいのか」という疑問です。この記事では、依頼の前から契約終了までを時系列で並べ、条文ごとに確認することをチェックリストにしました。フリーランスの側から見る場合は、取引先に何を求められるかの目安としても使えます。

1. まず「自分が発注側に当たるか」を確認する

この法律で義務を負う「特定業務委託事業者」は、従業員を使う個人事業主、または役員が2人以上いる法人か従業員を使う法人とされています[1]。相手方の「特定受託事業者」は、従業員を使用しない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人です[1]。判定は発注者の要件の解説と対象・保護範囲チェッカーで確かめられます。公式の案内は公正取引委員会と厚生労働省のページにまとまっています[10]。

2. 時系列で見る発注側の確認事項

場面条文発注側が確認すること(要約)
募集するとき第12条募集情報(業務内容・場所・期間・報酬・契約解除・募集者に関する事項)に虚偽や誤解を生じさせる表示をせず、正確かつ最新に保つ[2]
依頼した直後第3条直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面またはメール等で明示する。決められない正当な理由がある事項は、決まった後直ちに明示する[3]
納品を受けたとき第4条支払期日は受領日から60日以内で、できる限り短く定める。定めがなければ受領日、60日を超える定めは60日を経過する日が支払期日とみなされる[4]
1か月以上の依頼第5条受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用強制、利益提供の要請、不当な給付内容の変更・やり直しなどをしない[5][8]
就業環境第14条ハラスメントでフリーランスの就業環境が害されないよう、相談体制の整備など必要な措置を講じる[6]
6か月以上の契約を終えるとき第16条解除・不更新は少なくとも30日前までに予告する。理由の開示を求められたら遅滞なく開示する[7][9]

期間による線引き(1か月以上・6か月以上)は、同じ発注先でも依頼ごとに変わります。詳しくは対象の範囲の表を参照してください。

3. 社内で回せるチェックリスト

依頼の前

依頼の直後

納品と支払い

やり直し・終了

4. 明示事項の控え(コピーして使えます)

【業務委託の明示事項 控え】 発注日: ____年__月__日 / 送付方法: メール・書面 委託先: ______(特定受託事業者に当たるか確認: はい/いいえ/未確認) 給付の内容: ______________ 報酬の額: ______円(算定方法: ________) 支払期日: 受領日から__日以内(____年__月__日) 未定の事項: ______(決まる見込み日: ____) 契約期間: ____年__月〜____年__月(1か月以上/6か月以上の別: ____) 担当者: ______ / 相談窓口: ______

この控えは、法律で定められた書式ではありません。条文に挙げられた事項を抜けなく確認するための社内メモです。実際の明示は取引条件明示書メーカーや発注書メーカーや明示事項チェッカーで抜けを見つけてから送ると安心です。

5. 発注書や請求書のやり取りを整えるには

明示・受領日・支払期日の記録は、発注書や請求書の書式がそろっていると残しやすくなります。書類の流れは発注書と明示の対応表にまとめています。

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関連ツール

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まとめ

発注側の義務は、募集(第12条)→明示(第3条)→支払期日(第4条)→禁止行為(第5条)→就業環境(第14条)→終了の予告(第16条)の順に並べると整理しやすくなります。まずは依頼直後の明示と、受領日の記録の2点から社内の運用に載せてみてください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条(定義) — e-Gov 法令検索
  2. 同法 第12条(募集情報の的確な表示)— e-Gov 法令検索
  3. 同法 第3条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)— e-Gov 法令検索
  4. 同法 第4条(報酬の支払期日等)— e-Gov 法令検索
  5. 同法 第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)— e-Gov 法令検索
  6. 同法 第14条(ハラスメント対策)— e-Gov 法令検索
  7. 同法 第16条(解除等の予告)— e-Gov 法令検索
  8. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
  9. 同施行令 第3条 — e-Gov 法令検索
  10. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。