発注書メーカー

フリーランスに仕事を頼む側向け。給付の内容・報酬の額・支払期日など、フリーランス法第3条が定める明示事項を入れると、発注書の文面がその場でできます。印刷またはPDF保存で、そのまま送れます。

入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。ページを閉じると消えるので、必要な場合は印刷またはPDFで保存してください。この発注書は法律で決まった書式ではなく、条文に挙げられた事項を抜けなく書くための文面です。内容が法律に適合するかの判断はできないため、不安があれば公正取引委員会や専門家に確認してください。
1. 宛先と発注日
2. 給付の内容と報酬の額(単価は税抜で入力)
3. 支払期日と給付の内容の詳細

支払期日は、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から60日以内で、できる限り短く定める必要があります。受領日(納品期日)と支払期日を入れると、60日以内かを確認します。

「印刷 / PDFで保存」を押すと印刷画面が開きます。送信先(プリンター)で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。

発注側が時系列で確認する点は発注前の準備チェックリスト、メールやチャットで依頼する場合の注意は明示事項チェッカー、対象になるかの確認は対象・保護範囲チェッカー、受領日から60日の日数は支払いサイト判定ツールで確かめられます。

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出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示)・第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索(参照日 2026-09-25)
  2. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会(参照日 2026-09-25)

条文の要約: 業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法により明示しなければならないとされています[1]。内容が決められない正当な理由がある事項は、その内容を定めた後直ちに明示します[1]。報酬の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定める必要があります[1]。本ページの欄は、これらの事項を書き漏らさないための目安で、条文に挙げられた事項のすべてを網羅するとは限りません。対象になるか、ほかに明示すべき事項がないかは、公正取引委員会の案内[2]と原文で確認してください。制度は改正されることがあります(参照日 2026-09-25)。