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外注・再委託を出すフリーランスは「発注者」?自分が頼む側になったときの確認点(第2条・第3条・第4条)

公開日: 2026-10-17

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。自分の取引が条文に当たるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

フリーランスとして仕事を受けるだけでなく、デザインの一部やコーディング、記事の下書きなどを別のフリーランスに頼むことがあります。そのとき自分は「守られる側」なのか、それとも「頼む側として守る義務がある側」なのか。この記事では、条文の主語の違いを手がかりに、外注を出す前に文字で残しておきたい項目を整理します。

1. 条文は何と言っているか

2. 平易な言い換え:条文ごとに「主語」が違う

ポイントは、第3条の主語(業務委託事業者)と、第5条などの主語(特定業務委託事業者)が別の言葉になっていることです[1]。どの義務が自分に及ぶかは条文ごとに確かめる必要があり、「一人でやっているから何も関係ない」と決めつけるのは危険です。一方で、どの形が主語のどちらに当たるかの最終的な判断は、条文と公的機関の説明で確認してください[3]。

確認すること見る条文メモ
自分は従業員を使用しているか(役員の人数も)第2条発注側の区分の入口。数え方に迷ったら公的機関の説明を確認
頼む相手は従業員を使わない個人・一人法人か第2条相手が対象かどうかで、後の条文の話になるか決まる
頼む内容・報酬・支払期日を直ちに文字にしたか第3条メールやチャットでも可。相手に書面を求められたら交付
支払期日は納品を受けた日から60日以内か第4条自分が元請けから再委託で受けた仕事なら特例も確認
1か月以上の委託で、減額・やり直しなどをしていないか第5条主語が「特定業務委託事業者」の条文

3. 具体例:自分の請け仕事の一部を外注するとき

数字は説明用の仮の例です。自分が元請けから受けた仕事のうち、イラスト部分を別のフリーランスに頼むとします。

項目外注の依頼文で書く内容(例)
業務内容イラスト3点(サイズ・納品形式・修正回数の上限)
報酬の額税込◯円(追加修正の費用の扱いも)
納期・支払期日納品日の翌月末など、具体的な日付またはルール
元請けとの関係元請けからの再委託であること(支払期日の特例の確認に使う)

再委託で元の委託の支払期日などを明示した場合、外注先への支払いは元の支払期日から30日以内となる特例があります[1]。自分に元請けからの入金が先に来るとは限らないため、入金予定と外注先への支払予定を並べて確認しておきましょう。受け取る側の見方は再委託の支払期日の記事、日付の数え方は支払期日チェッカーで確かめられます。

4. 頼む前のチェックリスト(コピー用)

5. 外注先への依頼文例(コピーして使えます)

お世話になっております。◯◯の件、次の条件でお願いしたく、先に文面でお送りします。 ・業務内容/納品物:____(修正:____回まで) ・報酬額:____円(税込・税別) ・納期:____年__月__日 ・支払期日:____年__月__日(納品を受け取った日から60日以内) ・未定の事項がある場合、決める時期:____ 相違があればご返信ください。

条件を文字で伝える際に抜けがないかは、明示事項チェッカーに貼り付けて確かめられます。自分の取引が新法の対象かは対象チェッカーや発注者の要件の記事も参考にしてください。

関連ツール

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6. 外注費の支払いと入金のずれに備える

外注先への支払いが先に来て、元請けからの入金が後になると、資金繰りが苦しくなります。請求書の支払いを早められるサービスを、選択肢として知っておく人もいます。

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利用条件・手数料・審査はサービスごとに異なります。申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事では条件や手数料を評価・断定していません)。

まとめ

外注を出すときは、①条文ごとに主語が違うこと(第3条は業務委託事業者、第5条は特定業務委託事業者)、②依頼内容・報酬・支払期日を直ちに文字にすること、③支払期日を受領日から60日以内(再委託は特例も確認)にすること、の3点を押さえましょう[1]。自分がどの区分に当たるか迷うときは、公的機関の相談窓口に確認するのが確実です[3]。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条(定義)・第3条(取引条件の明示)・第4条(報酬の支払期日等)・第5条(禁止行為) — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。