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3か月契約を更新し続けている。「6か月以上」の継続的業務委託になるのはいつ?(第13条・第16条)

公開日: 2026-10-22

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の契約の扱いは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「契約は3か月ごとの更新です。もう半年以上同じ会社の仕事をしていますが、契約が打ち切られるとき30日前の予告は受けられますか?」――第16条の予告も、第13条の育児・介護等への配慮も、対象は「継続的業務委託」です。1回ごとの契約が短くても、更新を重ねるとその対象に入ることがあります。この記事では、条文の読み方と、継続期間を自分で数えるための記録のしかたをまとめます。

1. 条文は何と言っているか

第13条は、「継続的業務委託」を、政令で定める期間以上行う業務委託と定め、契約の更新によって、その期間以上継続して行うことになるものを含むとしています[1]。政令(施行令第3条)が定める期間は「6か月」です[2]。

確認すること条文上の見方(要約)
どんな委託が対象か6か月以上行う業務委託。更新を重ねて6か月以上続くものも含む[1][2]
対象になると何が変わるか第16条:解除・不更新は少なくとも30日前までに予告。第13条:育児・介護等との両立への配慮(継続的業務委託では義務)[1]
1か月以上の禁止行為(第5条)との違い第5条は1か月以上の委託が対象(施行令第1条)で、6か月とは別の基準です[3]

「1回の契約が6か月以上」である必要はなく、「更新を含めて6か月以上続いている」ことがポイントです。

2. 日付の当てはめ方:例

考え方を示す目安です。実際の数え方(始まりの日の扱い、更新の間が空いた場合など)は条文だけでは判断しにくいため、境目の場合は相談窓口で確認してください[4]。

ケース契約の流れ見方の目安
A4月1日開始・3か月契約を2回更新(9月末まで続く)更新を含めて6か月以上続いており、継続的業務委託に当たる可能性が高い
B4月1日開始・3か月契約を1回更新(9月末まで)更新を含めて約6か月。境目なので日付の記録を確認
C4月1日開始・3か月契約で終了(更新なし)6か月に足りず、第16条の予告義務の対象に当たらない場合がある
D3か月契約のあと、2か月空けて新しい契約つながった委託とみるか別の委託とみるかは契約内容次第。窓口に確認

3. 継続期間を数えるための記録表

数え間違いを防ぐには、契約ごとの開始日・終了日を一覧にしておくのが確実です。下の表をコピーして、契約書・発注メールの日付を転記してください(日付の記録のしかた)。

【契約の継続期間メモ】取引先:____________ 1回目:____年__月__日 〜 ____年__月__日(根拠:契約書/メール/発注書) 2回目:____年__月__日 〜 ____年__月__日(更新の合意:自動更新/再発注) 3回目:____年__月__日 〜 ____年__月__日 通算の開始日:____年__月__日 直近の終了予定日:____年__月__日 通算の期間:約____か月 → 6か月以上か:はい/いいえ/境目
  1. 最初の契約の開始日を探す:契約書、発注メール、初回の請求書などです。
  2. 更新の経緯を書き出す:自動更新か、都度の再発注かも記録します。
  3. 空白期間がないか見る:間が空いているときは、同じ業務の継続かを説明できる資料(同じ担当者・同じ業務内容のやりとり)を残します。
  4. 通算の月数を数える:6か月以上か、境目かを判定します。

4. 取引先への確認メール文例

お世話になっております。○○です。 ____年__月から、○○の業務を____か月ごとの契約更新で継続して担当しております。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第13条の「継続的業務委託」(更新を含め6か月以上継続するもの)に当たるかを確認したく、貴社でのお取扱いをご教示いただけますでしょうか。 今後、契約を更新しない場合や解除する場合の予告時期(第16条)についても、あわせてご確認させてください。

対立する書き方は避け、取引の継続期間と貴社の認識を文字で確認することが目的です。

5. 契約が終わる可能性に備える

継続的業務委託に当たると分かっても、契約が終わること自体は変わりません。収入が途切れる期間に備えて、報酬の受け取りを早められるサービスを選択肢として知っておく人もいます。

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関連記事:契約の中途解除は30日前予告とは/30日前の数え方

まとめ

継続的業務委託は、更新を含めて6か月以上続く業務委託です[1][2]。3か月契約でも、更新を重ねれば第16条の予告や第13条の配慮の対象になりえます。契約ごとの開始日・終了日を表にして通算期間を数え、境目のときは文字で取引先に確認し、判断に迷えば窓口へ相談するのが現実的な最初の一手です。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第13条(継続的業務委託の定義)・第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
  3. 同施行令第1条(第5条の対象期間は1か月) — e-Gov 法令検索
  4. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。