「契約は3か月ごとの更新です。もう半年以上同じ会社の仕事をしていますが、契約が打ち切られるとき30日前の予告は受けられますか?」――第16条の予告も、第13条の育児・介護等への配慮も、対象は「継続的業務委託」です。1回ごとの契約が短くても、更新を重ねるとその対象に入ることがあります。この記事では、条文の読み方と、継続期間を自分で数えるための記録のしかたをまとめます。
1. 条文は何と言っているか
第13条は、「継続的業務委託」を、政令で定める期間以上行う業務委託と定め、契約の更新によって、その期間以上継続して行うことになるものを含むとしています[1]。政令(施行令第3条)が定める期間は「6か月」です[2]。
| 確認すること | 条文上の見方(要約) |
|---|---|
| どんな委託が対象か | 6か月以上行う業務委託。更新を重ねて6か月以上続くものも含む[1][2] |
| 対象になると何が変わるか | 第16条:解除・不更新は少なくとも30日前までに予告。第13条:育児・介護等との両立への配慮(継続的業務委託では義務)[1] |
| 1か月以上の禁止行為(第5条)との違い | 第5条は1か月以上の委託が対象(施行令第1条)で、6か月とは別の基準です[3] |
「1回の契約が6か月以上」である必要はなく、「更新を含めて6か月以上続いている」ことがポイントです。
2. 日付の当てはめ方:例
考え方を示す目安です。実際の数え方(始まりの日の扱い、更新の間が空いた場合など)は条文だけでは判断しにくいため、境目の場合は相談窓口で確認してください[4]。
| ケース | 契約の流れ | 見方の目安 |
|---|---|---|
| A | 4月1日開始・3か月契約を2回更新(9月末まで続く) | 更新を含めて6か月以上続いており、継続的業務委託に当たる可能性が高い |
| B | 4月1日開始・3か月契約を1回更新(9月末まで) | 更新を含めて約6か月。境目なので日付の記録を確認 |
| C | 4月1日開始・3か月契約で終了(更新なし) | 6か月に足りず、第16条の予告義務の対象に当たらない場合がある |
| D | 3か月契約のあと、2か月空けて新しい契約 | つながった委託とみるか別の委託とみるかは契約内容次第。窓口に確認 |
3. 継続期間を数えるための記録表
数え間違いを防ぐには、契約ごとの開始日・終了日を一覧にしておくのが確実です。下の表をコピーして、契約書・発注メールの日付を転記してください(日付の記録のしかた)。
- 最初の契約の開始日を探す:契約書、発注メール、初回の請求書などです。
- 更新の経緯を書き出す:自動更新か、都度の再発注かも記録します。
- 空白期間がないか見る:間が空いているときは、同じ業務の継続かを説明できる資料(同じ担当者・同じ業務内容のやりとり)を残します。
- 通算の月数を数える:6か月以上か、境目かを判定します。
4. 取引先への確認メール文例
対立する書き方は避け、取引の継続期間と貴社の認識を文字で確認することが目的です。
5. 契約が終わる可能性に備える
継続的業務委託に当たると分かっても、契約が終わること自体は変わりません。収入が途切れる期間に備えて、報酬の受け取りを早められるサービスを選択肢として知っておく人もいます。
利用条件・手数料・審査はサービスごとに異なります。申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事では条件や手数料を評価・断定していません)。
関連記事:契約の中途解除は30日前予告とは/30日前の数え方
まとめ
継続的業務委託は、更新を含めて6か月以上続く業務委託です[1][2]。3か月契約でも、更新を重ねれば第16条の予告や第13条の配慮の対象になりえます。契約ごとの開始日・終了日を表にして通算期間を数え、境目のときは文字で取引先に確認し、判断に迷えば窓口へ相談するのが現実的な最初の一手です。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第13条(継続的業務委託の定義)・第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 同施行令第1条(第5条の対象期間は1か月) — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。