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契約終了の予告は「何日前」なら足りる?30日前の数え方と、直前に言われたときの確認(第16条)

公開日: 2026-10-21

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の契約の扱いは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「来月いっぱいで契約を終わりにしたい」――取引先からそう告げられたとき、それが何日前の話なのかで、受け止め方は変わります。第16条は「少なくとも30日前まで」に予告するよう定めています。この記事では、その条文の読み方と、日付の当てはめ方、直前に告げられたときの確認の順番をまとめます。

1. 条文は何と言っているか

継続的業務委託(施行令第3条により6か月以上のもの。更新で6か月以上続くものを含む)について、発注者が契約を解除する場合や、更新しないことにする場合は、少なくとも30日前までに予告しなければならないとされています[1][2]。災害など、やむを得ない事由があるときなど、省令で定める例外があります[1]。

平易に言い換えると、次のとおりです。

確認すること条文上の見方(要約)
誰が予告するか発注者(特定業務委託事業者)[1]
どんな場面か契約の解除、または契約を更新しないこと[1]
いつまでに契約が終わる日(満了日・解除の効力が生じる日)の少なくとも30日前まで[1]
対象になる契約6か月以上の業務委託(更新を重ねて6か月以上続くものを含む)[2]

短い契約(6か月未満)は、この予告義務の対象に当たらない場合があります。自分の契約がどちらかは、中途解除の30日前予告の解説や解除予告チェッカーで確かめられます。

2. 日付の当てはめ方:例

ポイントは、「予告を受けた日」と「契約が終わる日」の間に、30日以上あるかどうかです。下の表は考え方を示す目安で、起算日の扱いにより1日ずれることがあります。

予告を受けた日契約が終わる日間の日数(目安)見方
2026年10月1日2026年11月30日約60日30日以上あり、条文の枠内に見えます
2026年10月20日2026年10月31日約11日30日に足りません。例外に当たるかを確認します
2026年10月15日2026年11月14日約30日境目です。数え方の確認が必要です

境目の日付は、起算日を含めるかどうかで結論が変わりえます。自分で断定せず、予告があった日・満了日を記録し、チェッカーに入れて確認したうえで、不明な点は相談窓口で確かめてください[3]。

3. 直前に告げられたときの確認の順番

  1. いつ、どう告げられたかを残す:口頭なら日時と内容をメモし、メールやチャットなら保存します(日付の記録のしかた)。
  2. 契約の長さを確認する:更新を含めて6か月以上続いているかを数えます[2]。
  3. 契約が終わる日を確認する:契約書の満了日、または相手が示した最終日です。
  4. 間の日数を数える:30日に足りないときは、例外(災害等のやむを得ない事由)に当たるかを相手に確認します[1]。
  5. 理由を書面で確認する:予告があった日から契約が満了する日までの間に、解除の理由の開示を請求すると、発注者は遅滞なく開示しなければならないとされています[1](理由開示の書き方・文例)。

4. 確認メール文例(コピーして使えます)

お世話になっております。○○です。 ____年__月__日に、契約を____年__月__日で終了するとのご連絡をいただきました。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の第16条では、継続的業務委託の解除・不更新は、少なくとも30日前までに予告する必要があると理解しております。 つきましては、次の点をメール等でご教示ください。 ・ご連絡をいただいた日と、契約が終了する日 ・終了の理由(第16条第2項に基づく開示のお願いです) お手数ですが、____年__月__日までにご回答をお願いいたします。

相手を責める書き方にはせず、日付と理由を文字で答えてもらうことが目的です。回答の有無も記録しておきます。

5. 次の仕事が決まるまでの備え

予告の日数が足りていても、契約が終わること自体は変わりません。収入が途切れる期間に備えて、報酬の受け取りを早められるサービスを選択肢として知っておく人もいます。

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まとめ

第16条は、6か月以上の継続的業務委託の解除・不更新について、少なくとも30日前までの予告を発注者に求めています[1]。予告を受けた日と契約が終わる日を記録し、間の日数を数え、足りなければ例外の有無と理由を文字で確認する。それが現実的な最初の一手です。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第13条(継続的業務委託の定義)・第16条(解除等の予告) — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第3条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。