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アシスタントを雇った・家族に手伝ってもらった。フリーランス新法の「従業員を使用しない」に当たる?(第2条)

公開日: 2026-10-19

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の取引が条文に当たるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

仕事が増えてきて、知人に作業の一部を手伝ってもらった。繁忙期だけアルバイトを入れた。あるいは外注さんを使い始めた――。こうなったとき、「自分はもうフリーランス新法で守られる側ではないのでは」と不安になる人は少なくありません。この記事では、新法が保護する側(特定受託事業者)の条件のうち「従業員を使用しない」の部分を、条文に沿って確認する順番と、状況を整理する記録表にまとめます。

1. 条文は何と言っているか

第2条第1項は、特定受託事業者を「業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するもの」と定めています。一つ目が「個人であって、従業員を使用しないもの」です。法人の場合は、代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用しないものが該当します[1]。

形態条文の条件(要旨)言い換え
個人事業主個人であって、従業員を使用しないもの自分一人で事業をしている状態が基本形
法人(いわゆる一人法人)代表者以外に役員がなく、従業員も使用しない代表者一人だけの法人

ここで大事なのは、条件が「従業員を使用しない」である点です。「誰かに手伝ってもらった」ことと「従業員を使用している」ことは、同じとは限りません。どこまでが従業員に当たるかの細かな線引きは、本記事では断定せず、公正取引委員会・厚生労働省の公式ページで確認する前提にします[2]。

2. 確認の順番(4つの質問)

  1. 誰かと雇用の関係があるか。アルバイト・パートなどを雇って働いてもらっている場合は、「従業員の使用」に当たるかどうかを公式の案内で確認します。
  2. 手伝いの相手は、雇っている人か、別の事業者か。別の事業者(フリーランス)に業務を委託しているだけなら、自分は「頼む側」になる場面があります。この場合の条文の主語の違いは外注を出すフリーランスの確認点で整理しています。
  3. 状態は続いているか、一時的か。いつからいつまで、どんな形で手伝ってもらったのかを日付で残します。
  4. 法人の場合、役員は自分一人か。代表者以外の役員がいれば、第2条第1項第2号の条件から外れます[1]。

この4つで「当てはまるかもしれない」と感じたら、自分で結論を出さず、相談窓口や専門家に事実関係を伝えて確認してください。

3. 状況整理シート(コピーして使えます)

【事業の体制メモ】 作成日:____ 事業の形態:個人事業主/法人(代表者以外の役員:いる・いない) 手伝ってくれている人:____(関係:雇用・業務委託・無償の手伝い・その他) 開始日:____ 終了予定/継続中:____ 作業内容(例:事務、制作補助、発送):____ 契約書・雇用に関する書類の有無:____ 公式ページで確認した日と内容:____ 相談した窓口・専門家と日付:____/回答の要点:____

このシートは「自分が対象か」を判定するものではなく、相談するときに事実を正確に伝えるための材料です。いつ、誰が、どんな関係で、何をしたのかが残っていれば、窓口でも話が早く進みます。

4. 取引先の立場から見たとき

取引先が「あなたは従業員を使っているから対象外」と言ってくる場合もあります。そのときは、事実と異なる決めつけでないかを、上のシートの内容で落ち着いて確認してください。「対象外」と言われたときの確認順と返信文例は取引先に「対象外」と言われたらに載せています。

また、自分の仕事の中身や期間が新法の対象かどうかは、別の条件(業務委託であること、取引の長さなど)でも変わります。全体像は新法の対象になるのは誰か、質問に答える形で確かめたい場合は次のツールが使えます。

関連ツール

お仕事の内容がフリーランス新法の対象かを、質問に答えるだけで確かめられます(無料・登録不要)。

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5. 手伝いが増えてくる時期の資金繰り

人手を足すと、報酬の入金より先に支払いが出ていくことがあります。請求書の支払いを早められるサービスを、選択肢として知っておく人もいます。

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利用条件・手数料・審査はサービスごとに異なります。申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事では条件や手数料を評価・断定していません)。

まとめ

フリーランス新法の保護対象は、個人なら「従業員を使用しないもの」、法人なら「代表者以外に役員がなく、従業員も使用しないもの」です[1]。手伝いを頼んだだけで直ちに対象外になると決めつけず、関係・期間・役員の有無を日付つきで整理して、公式の案内や窓口で確認しましょう。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条(定義) — e-Gov 法令検索
  2. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。