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請求書に書く項目の考え方は個人事業主の請求書の書き方、支払期日欄の決め方は請求書の「支払期日」欄の決め方、記載事項の不足確認は適格請求書の記載事項チェッカー、見積書は見積書メーカーで作れます。
毎回このページで作るのではなく、見積書から請求書への引き継ぎや送付・入金の管理をまとめたい場合は、クラウドの請求書サービスという選択肢もあります。料金や機能は変わることがあるため、申し込む前に公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページは広告を含みます)。
出典(一次資料)
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項(適格請求書の記載事項) — e-Gov法令検索(参照日 2026-09-25)
- 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」 — 国税庁(参照日 2026-09-25)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov法令検索(参照日 2026-09-25)
インボイス登録番号欄について: 適格請求書(インボイス)には、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称などを記載する必要があります[1][2]。このツールの出力は、登録番号・取引年月日・税率ごとの合計と消費税額・宛名を載せる形にしていますが、記載が要件を満たすかは発行者の責任で確認してください(不足の確認は適格請求書の記載事項チェッカーが使えます)。登録番号は、適格請求書発行事業者として登録されている場合だけ入力します。制度は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のページで確認してください。
支払期日の目安について: 発注者が特定業務委託事業者で、受注者が特定受託事業者にあたる取引では、報酬の支払期日は給付を受領した日から60日以内で、できる限り短く定める必要があります[3]。上の「支払期日」と「取引年月日」から日数を数える機能は、この60日と比べる簡易な目安です(取引が同法の対象かどうか、検収の扱い、再委託の例外は個別に異なります)。