請求書の「支払期日」欄は、何となく「翌月末」と書いてしまいがちです。しかしフリーランス法は、報酬の支払期日に上限を定めています。この記事では、請求書を書く側の視点で、支払期日欄を決める手順と、請求書に書くべき項目との関係を整理します。
1. 原文の確認
- 報酬の支払期日:給付を受領した日(役務なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。定めがない場合は受領日が、60日を超えて定めた場合は受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます(フリーランス法第4条)[1]。
- 取引条件の明示:発注者は、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法で明示しなければなりません(第3条)[2]。
- 適格請求書の記載事項:適格請求書発行事業者が交付する請求書には、氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称が必要です(消費税法第57条の4第1項)[3][4]。
上は条文・公式ページの要約です。この法律の対象かどうか(1か月以上の委託か、相手が従業員を使う発注者か等)で適用は変わります。
2. 平易な言い換え
支払期日の決め方は、請求書の側ではなく、発注者との取引条件で決まります。請求書の「支払期日」欄は、その取引条件をそのまま写すものです。取引条件がまだ決まっていない、または60日を超えているときは、請求書を出す前に確認しておくのが安全です。
請求書の記載事項(法定の項目)には、支払期日は含まれていません[3]。ただし、支払う側が迷わないよう、実務では書いておくのが一般的です。
3. 手順:支払期日欄を決める
- 受領日(納品日)を確認する:発注者が納品物を受け取った日を、納品メールなどで記録しておきます。
- 取引条件の支払期日を確認する:見積書・発注書・メールに書かれた支払条件(例:月末締め翌月末払い)を探します。
- 受領日から60日以内に収まるか数える:例えば10月10日に受領し、支払いが12月31日だと、受領日から82日です。60日(12月9日)を超えています。この場合、第4条によって60日を経過する日が支払期日とみなされます[1]。
- 請求書の支払期日欄に書く:「2026年11月30日」のように、日付で書きます。
- 取引年月日を併記する:適格請求書の記載事項である取引年月日(納品日)も忘れずに書きます[3]。
4. 具体例:書き方の違い
| パターン | 書き方の例 | 確認すること |
|---|---|---|
| 支払条件が明確 | 支払期日:2026年11月30日 | 受領日から60日以内か |
| 「翌月末払い」のみ | 納品日(取引年月日)を併記し、支払期日を日付で書く | 受領日と請求書日付が違うときの数え方 |
| 支払条件が書かれていない | 発注者に支払期日を確認してから請求書を送る | 取引条件の明示(第3条)を求める |
5. チェックリスト
- □ 納品日(受領日)を記録した
- □ 取引条件の支払期日と、請求書の支払期日欄が同じ日になっている
- □ 受領日から60日以内に収まっているか数えた
- □ 登録番号・取引年月日・税率ごとの合計額と消費税額等を書いた(インボイス対応は請求書の書き方)
- □ 条件が書かれていないときは契約書に支払期日がないときの記事で確認した
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まとめ
請求書の支払期日欄は、取引条件を写す欄です。ただし、条件が受領日から60日を超えていないか、請求書を出す前に数えておくと安心です。納品日(取引年月日)を併記し、適格請求書の記載事項もそろえましょう。迷うときは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口など公的機関にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項 — e-Gov 法令検索
- 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」 — 国税庁
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。