適格請求書(インボイス)記載事項チェッカー

手元の請求書に書いてある項目にチェックを入れると、適格請求書に必要な6項目の不足がわかります。

本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的・税務上の助言ではありません。適格請求書発行事業者は、相手から求められたときに、次の事項を記載した書類を交付する義務があります(消費税法第57条の4第1項)[1]。記載事項は国税庁の案内にも同じ内容が整理されています[2]。ここでの判定は項目の有無だけの目安です。小売業・飲食店業などに認められる簡易な書式(適格簡易請求書)は第2項に定めがあります。最終的な判断は原文と税務署・税理士の案内をご確認ください。
1. いま請求書に書いてあるもの(当てはまるものにチェック)
2. 登録の状況

登録を受けていない場合、登録番号は書けません。その場合は、取引先に適格請求書を交付できない点を、取引先とあらかじめ確認してください。

書き方の全体像は個人事業主の請求書の書き方|記載事項とインボイス制度対応チェックリスト、支払期日欄は請求書の「支払期日」欄の決め方、支払期日が守られているかは支払期日・遅延チェッカーもあわせてご覧ください。

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出典(一次資料)

  1. 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項・第2項 — e-Gov 法令検索
  2. 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」 — 国税庁(①書類作成者の氏名または名称および登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)

本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。