「まず動いてほしい、金額は後で決めよう」。急ぎの案件では、報酬額や仕様が決まらないまま仕事が始まることがあります。フリーランス新法の第3条は、条件を「直ちに」明示するよう求めていますが、決められない事項についての扱いも条文に書かれています。この記事では、台帳にある条文の範囲で、その考え方と確認の手順を整理します。
1. 条文は何と言っているか
第3条は、業務委託をしたら「直ちに」、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法(メール等)で明示するよう求めています[1]。原文の冒頭は次のとおりです。
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、…特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
ただし、事項の内容が決められないことに正当な理由があるものについては、決まった後に直ちに明示する、という扱いが条文に置かれています[1]。
2. 平易な言い換え
| 場面 | 条文の考え方 |
|---|---|
| 仕事を頼むとき | 給付の内容・報酬の額・支払期日などを、直ちに書面かメール等で示す |
| どうしても決められない事項がある(正当な理由がある) | その事項は、決まった後に直ちに示す |
| メール等で示されたあと、書面がほしいとき | フリーランスが求めれば、遅滞なく書面を交付してもらえる |
大事なのは、「決められない」ことに正当な理由がある事項に限られる点です。単に「あとで考えるから」という理由で、報酬の額や支払期日を示さないまま進めてよい、という意味ではありません。何が正当な理由に当たるかの具体的な線引きは、この記事では断定せず、公式の案内で確認してください[2]。
3. 未定のまま始まったときの確認チェックリスト
- □ 示されていないのは、どの事項か(給付の内容・報酬の額・支払期日など)[1]
- □ その事項が決まらない理由を、相手から聞いたか
- □ 決まったとき、相手から連絡をもらえるか。連絡がなければ、こちらから確認する日を決めたか
- □ 決まった内容は、メール等の文面に残っているか
- □ 文面で足りないとき、書面の交付を求めたか[1]
- □ 受領日から60日以内という支払期日のルールと照らし合わせたか[3]
確認の連絡は、たとえば次のように短く送れます。
お世話になっております。ご依頼の件、着手前に確認させてください。現時点で未定の項目(報酬額・支払期日など)について、決まり次第、メールでご連絡いただけますでしょうか。決まった内容は文面で残しておきたく、お願いいたします。
支払期日の考え方は「報酬は60日以内に支払う」ルールとは?、メールやチャットでの明示の扱いは仕事の条件をメールやチャットで伝えられたときも参考にしてください。
4. 支払期日が決まっていないときの条文
第4条は、支払期日について、給付を受領した日(役務なら提供を受けた日)から60日以内で、できる限り短く定めることを求めています[3]。期日の定めがないときや60日を超えて定めたときの扱いも条文にあり、受領日などが支払期日とみなされます。具体的な日数は、支払期日・遅延チェッカー(無料)で納品日から確認できます。
5. 条件が固まるまで入金が読めないときの備え
報酬や支払期日が固まるまで時間がかかる案件は、入金時期が読みにくくなります。入金までの資金繰りが心配なときは、請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。
こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。
まとめ
第3条は条件の「直ちに」の明示を求めつつ、決められない正当な理由がある事項は、決まった後に直ちに明示する扱いを置いています[1]。未定のまま進むときは、どの事項が未定か、いつ決まるか、決まった内容を文面に残したかを確認し、迷うときは公式窓口に相談してください[2]。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
- 同法第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。