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仕事に必要な備品を買わされた・無償の追加作業を求められた。フリーランス新法の「購入・利用強制」と「不当な利益提供要請」(第5条)

公開日: 2026-10-11

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の取引が条文に当たるかどうかは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。広告を含みます(記事の後半に広告リンクがあります)。

「この機材とソフトを使って納品してください、購入はこちらで」「報酬とは別に、イベントの手伝いも無償でお願い」。仕事を受けるうちに、報酬以外の負担を求められる場面は少なくありません。フリーランス新法の第5条には、こうした要求を制限する規定があります。この記事では、原文の趣旨を平易に言い換え、自分の状況に当てはまるかを確認できるチェックリストにまとめます。

1. 条文は何と言っているか(原文の要約)

第5条は、発注者(特定業務委託事業者)が、一定期間以上の業務委託について、してはならない行為を定めています。対象は施行令第1条により「1か月以上」の業務委託です[2]。本記事で扱う2つは次のとおりです[1]。

条文原文の趣旨(要約)平易な言い換え
第5条第1項第5号自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること「この物を買って」「このサービスを使って」と、発注者が指定したものを無理に買わせたり使わせたりしてはいけない
第5条第2項第1号自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること(それによってフリーランスの利益を不当に害する場合)発注者のために、お金や無償の作業などを出させて、フリーランスに不当な損をさせてはいけない

※ 上は条文の要約です。正確な文言・要件は原文で確認してください[1]。第2項は「不当に害してはならない」という書き方で、第1項の各号とは判断の枠組みが少し異なります。

2. 「誰に・いつから・どうなる」を整理する

3. 具体例で考える(一般的な例示です)

次の例は、条文の趣旨を理解するための仮の場面です。実際に違反に当たるかは、事情や契約内容を踏まえた個別の判断になります。

4. 今日から確認できるチェックリスト

自分の契約期間でどの条文が使えるかは、フリーランス法の対象・保護範囲チェッカー(無料)で確認できます。報酬の減額や買いたたきなど、第5条のほかの禁止行為は禁止行為の解説、追加の修正を求められる場面は無償の修正・やり直し、相談後の取引への影響は申出と不利益取扱いで整理しています。

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5. 資金面の負担が気になるとき

備品やソフトの負担が重なると、入金までの資金繰りが厳しくなることがあります。請求書の支払いを早められるサービスを選択肢に入れておく方法もあります。

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こうしたサービスには利用条件・手数料・審査があります。申し込む前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください(本記事ではサービスの条件や手数料を評価・断定していません)。

まとめ

第5条は、1か月以上の業務委託で、発注者が指定の物の購入・サービス利用を強制することや、不当に経済上の利益を提供させることを制限しています[1]。まずは契約期間と受注側の要件を確認し、要求の記録を文面で残したうえで、迷うときは公式窓口に相談してください[6]。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条第1項第5号・第2項 — e-Gov 法令検索
  2. 同法の施行(2024-11-01)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索(施行令)
  3. 同法第2条(定義) — e-Gov 法令検索
  4. 同法第17条(申出等) — e-Gov 法令検索
  5. 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
  6. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。