本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
納品したのに「やっぱり受け取れない」と言われた、納品物を突き返された、という場面は、自分に落ち度がなくても起こり得ます。フリーランス法第5条は、一定の業務委託で発注者が行ってはならない行為として「受領拒否」と「返品」を挙げています[1]。この記事では、条文を平易に言い換え、対象になる取引の条件と、突き返されたときに残しておきたい記録を整理します。
1. 原文の確認
- 禁止行為:第5条第1項は、発注者(特定業務委託事業者)が、一定の業務委託をした場合に、「給付の受領を拒むこと」(第1号)や「給付に係る物を引き取らせること」(第3号)などをしてはならないと定めています[1]。
- 対象になる期間:この第5条の対象は、政令で定める期間以上の業務委託です。施行令第1条は、その期間を「一月」としています[2]。
- 業務の種類による違い:受領拒否と返品は、物の製造や情報成果物の作成のように「受け取るもの」がある委託が中心です。役務(サービスの提供)の委託では、この2つは対象から除かれる扱いです[1]。
上は条文の要約です。例外の有無や細かな範囲は、条文と公的機関の案内で必ず確認してください[3]。
2. 平易な言い換え
- 何が:納品された成果物を、発注者の側から理由なく受け取らない(受領拒否)、いったん受け取ったものを突き返す(返品)。この2つが禁止行為に挙げられています[1]。
- 誰に:フリーランス法の対象になるフリーランス(従業員を使わない個人など)が受注した取引です。
- いつから:委託の期間が1か月以上の取引です[2]。数日で終わる単発の案件は、この条文の対象にならない場合があります。
- どうなる:禁止行為に当たるかどうかは個別の事情で判断されます。この記事は結果を約束するものではありません。
3. 手順:納品物を受け取ってもらえないとき
- 取引の期間を確認する:契約・発注の日から納期までが1か月以上かを確かめます。契約期間の早見表や、禁止行為チェッカーで見当をつけられます。
- 委託の種類を確認する:成果物(データ・制作物など)の納品か、サービスの提供かを分けて考えます。サービス提供は受領拒否・返品の対象外とされているためです[1]。
- 納品の事実を残す:納品した日時、送った方法、相手が受け取ったかどうかがわかる記録を保存します。
- 断られた理由を書面で聞く:メールなど、あとから読み返せる形で理由を尋ねます。口頭だけで済ませないのがポイントです。
- 支払期日も同時に確認する:支払期日は受領した日から数えるため、受け取りの扱いが争点になると期日の起算にも影響します。支払期日・遅延チェッカーで日付を整理しておきます。
- 解決しないときは公式窓口へ:違反の事実があるときは、国へ申し出る制度もあります(第17条の申出の流れ)[3]。
4. 具体例:どう記録するか
| 場面 | 残しておきたい記録の例 |
|---|---|
| 納品物の受け取りを拒まれた | 納品日時、送付方法、受け取りを断られたやり取り、断られた理由の回答 |
| 納品物を突き返された | 発送・返送の記録、返送された物の状態がわかる写真、返品を求める連絡 |
| サービス提供(コンサル・運用代行など) | 提供した日、作業の報告、受け入れの有無(受領拒否・返品の対象外のため、他の条文の確認が中心) |
この表は整理のための一例で、記録の取り方に決まりがあるわけではありません。
5. チェックリスト
- □ 取引の期間が1か月以上か確認した
- □ 成果物の納品か、サービス提供かを分けた
- □ 納品した日時と方法の記録を保存した
- □ 受け取りを断られた理由を書面(メール等)で確認した
- □ 支払期日の起算日をいつと考えるか整理した
- □ 公式ページで相談・申出の窓口を確認した
6. 入金が止まったときの備えもあわせて
納品物の扱いがこじれると、その間の入金も止まりがちです。備えの一例として、請求書の支払いを早める仕組みのフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
があります。利用条件・手数料などは変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。
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まとめ
第5条は、1か月以上の業務委託で、発注者が理由なく成果物の受領を拒むことや、受け取った物を突き返すことを禁止行為に挙げています。サービス提供の委託では対象外とされるため、取引の期間と種類を最初に確認しましょう。納品の事実と断られた経緯を書面で残しておくと、相談するときにも整理しやすくなります。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。