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発注を取り消された・キャンセルされたら|作業済みの分の報酬を確認する手順(フリーランス法第3条・第5条)

公開日: 2026-10-21

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士や公的な相談窓口にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

制作の途中で「案件が止まったので、発注はなかったことに」と言われた。すでに作業を進めていたのに、報酬はどうなるのか——。この記事では、フリーランス法の条文で分かることと分からないことを分け、作業済みの分を確認するための記録表とメール文例を整理します。

1. 原文の確認:どの条文が関係するか

フリーランス法第3条は、発注者が業務委託をしたとき「直ちに」、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法(メール等)で明示することを求めています[1]。第5条は、1か月以上の業務委託について、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなどを禁止し、第2項では、費用を負担せずに給付の内容を変更させたり、やり直させたりして不当に利益を害することも禁じています[2]。1か月以上という期間は施行令第1条で定められています[3]。6か月以上の継続的業務委託では、第16条により、契約の解除や不更新を少なくとも30日前までに予告する必要があります[4]。上は要約です。例外や細かな要件があるため、全文は出典でご確認ください。

2. 平易な言い換え:条文が決めていること、決めていないこと

つまり、取り消しの場面で一番頼りになるのは「最初に何を明示されていたか」の記録です。精算額に争いがあるときは、弁護士や公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口に相談してください[5]。

3. 具体例:進捗の記録表

次の表は、取り消しの連絡を受けたその日に埋めておくと話が早い項目です。数字は説明用の例で、精算の相場や法的な基準ではありません。

項目記録する内容例
契約時の報酬額明示された総額と内訳総額 20万円(デザイン 3 点)
取り消しの連絡日時・手段・言われた理由10/21 チャットで「案件中止」
作業済みの範囲完了した成果物・途中の成果物1 点納品済み、2 点目ラフ提出済み
かかった実費素材購入・外注費など(領収書あり)素材費 1.5 万円
未払いの報酬納品済みの分は支払期日を確認1 点目 6.7 万円(受領日から 60 日以内)

納品済みの分は、第4条により受領した日から60日以内に支払期日を定める必要があります。日数の数え方は支払期日は「受領した日」から60日や支払期日・遅延チェッカーで確認できます。

4. 確認メールの文例

件名:【ご確認】○○案件の取り消しに伴うお支払いについて

お世話になっております。○月○日にご連絡いただいた発注の取り消しについて、お支払いの扱いを確認させてください。
・当初ご提示の報酬:○○円(○月○日付 発注内容)
・納品済みの成果物:○○(○月○日納品)
・作業済みの範囲:○○(添付の進捗一覧のとおり)
上記のうち、納品済みの分と作業済みの分について、お支払いの有無・金額・時期をご教示いただけますでしょうか。ご回答は○月○日までにお願いいたします。

感情的な表現は避け、事実と日付だけを書くのがコツです。返信はメールやチャットなど文字で残る手段でもらうようにしてください。

5. チェックリスト

取引先との条件整理は業務委託契約書を受け取ったら、記録の整理は相談・申出前の事実整理メモメーカーも使えます。

6. 入金が読めなくなったときの備え

取り消しで入金が止まると、手元資金に影響します。請求書を早めに現金化できる仕組みとして、たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)があります。対象になる請求書や手数料、利用条件はサービスごとに異なるため、公式ページで必ず確認してください。

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まとめ

発注が取り消されたとき、精算額は第3条・第5条だけでは決まりません。最初に明示された条件と、作業済みの範囲の記録が土台になります。連絡を受けたその日に記録表を埋め、確認メールで文字に残しましょう。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条(取引条件の明示)、第4条(報酬の支払期日等) — e-Gov 法令検索
  2. 同法第5条(禁止行為) — e-Gov 法令検索
  3. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
  4. 同法第13条・第16条(解除等の予告)、施行令第3条 — e-Gov 法令検索
  5. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。記録表の数値・文例は説明用の例で、公的機関の定めではありません。