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エンジニア・デザイナーの案件で確認したいこと|フリーランス法の第3条・第4条・第5条・第16条をフェーズ別に

公開日: 2026-10-17

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法律・税務の助言ではありません。個別の判断は弁護士・税理士・公的機関など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

システム開発・Web制作・デザインの仕事は、仕様の変更や検収の待ち時間がトラブルの種になりがちです。この記事では、エンジニア・デザイナーが案件を受けるときに、フリーランス法の第3条・第4条・第5条・第12条・第13条・第16条のどれを確認できるかを整理します。条文の要約と確認の手順であり、個別の当てはまりは契約の内容や期間で変わります。

1. 原文の確認

第3条は、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、直ちに書面またはメール等で明示することを求めます[2]。第4条は、支払期日を給付を受領した日から60日以内で定めるよう求めます[3]。第5条は、1か月以上の業務委託で、受領拒否・報酬の減額・不当な給付内容の変更ややり直しなどを禁じます[4]。第12条は募集情報の的確な表示を、第13条と第16条は6か月以上の継続的業務委託での配慮義務と解除・不更新の30日前予告を定めます[5]。以上は条文の要約です。

2. 平易な言い換え

3. 具体例:案件のフェーズ別の確認

フェーズ関係する条文確認すること
案件を探す・応募する第12条(募集情報の的確な表示)業務内容・期間・報酬・契約解除に関する表示が、あとで示された条件と食い違わないか
発注を受ける第3条(明示)仕様・成果物の範囲・納期・報酬額・支払期日が文字になっているか
開発・制作の途中第5条第2項(不当な変更・やり直し)当初の仕様と、追加の指示を並べて記録しているか。追加費用の扱いは合意したか
納品する第4条(受領した日から60日)、第5条第1項納品日・受領された日を記録したか。受け取りを拒まれたときの理由は文面か
6か月以上の継続案件第13条・第16条契約の解除・更新しないときの30日前予告が守られているか

募集ページの表示を確認する手順は案件の募集ページはどこを見る?と募集ページの表示チェッカー、納品後の修正の仕分けは修正・やり直しの仕分けと記録で扱っています。

4. チェックリスト:案件を受ける前に

関連ツール(無料)

契約期間・立場から、第3〜5条・第13条・第16条の当てはまりの目安を表示します。

対象・保護範囲チェッカーを使う

5. 次の案件を探しておきたいとき

契約が終わる、更新されないといった場面に備えて、複数の案件の入り口を持っておくと安心です。エンジニア・デザイナー経験者向けの案件紹介サービスとして、クラウドワークス テック(広告)があります。登録の対象は、年齢や職種などの条件が案件ごとに決まっていることがあるため、公式ページで最新の内容と自分が対象かどうかを確認してください。応募する前に、募集ページの表示(第12条)を上のチェックリストで確かめるのも有効です。

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まとめ

エンジニア・デザイナーの案件では、仕様と報酬・支払期日の明示(第3条)、受領した日からの60日(第4条)、1か月以上の委託での不当な変更の禁止(第5条)、6か月以上での予告(第16条)を、フェーズごとに確認できます。判断に迷うときは、公的機関の窓口や専門家に相談してください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条 — e-Gov 法令検索
  3. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
  4. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第5条、同法施行令(令和6年政令第200号)第1条 — 施行令(e-Gov 法令検索)
  5. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第12条、第13条、第16条、同法施行令第3条 — e-Gov 法令検索
  6. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
  7. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。