ウェブサイトの制作や翻訳などでは、「第1弾は10月、第2弾は11月」のように数回に分けて納品することがあります。このとき、報酬の支払期日は全部の納品が終わった日から数えるのでしょうか。この記事では、第4条の条文を確認し、納品ごとに日付を整理する方法をまとめます。
1. 原文の確認
第4条は、報酬の支払期日を、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めることを求めています[1]。支払期日を定めなかったときは受領した日が、60日を超えて定めたときは受領した日から60日を経過する日が、支払期日とみなされます[1]。以上は条文の要約です。
2. 平易な言い換え
- 数え始めるのは:「全部終わった日」ではなく、「給付を受領した日」です。
- 分割納品では:条文の基準は受領した日です。納品を分けた場合に、どの納品を1つの給付として扱うかは、契約の内容によって変わり得ます。契約書や発注書に「第1弾の報酬」「第2弾の報酬」と分けて書かれているかを確認します。
- 期日の書き方が曖昧なとき:「全納品完了の翌月末払い」などの書き方が、受領日から60日を超える場合があります。超えた部分は、60日を経過する日が期日とみなされます。
この法律の対象になる取引かどうかは、まず第2条で確認します[2]。対象・保護範囲チェッカーで確かめられます。
3. 具体例:納品ごとの60日を表にする
次は、3回に分けて納品する仕事の日付の例です(日付は説明用の仮定です)。数え方によって1日ずれることがあるため、表では「受領日を1日目と数えた場合の60日目」を、早めに見積もる目安として示します。
| 納品 | 受領日 | 受領日を1日目として60日目 | 契約の書き方の例 |
|---|---|---|---|
| 第1弾 | 2026年10月5日 | 2026年12月3日 | 第1弾の報酬を12月末払い → 期日が60日を超える |
| 第2弾 | 2026年10月26日 | 2026年12月24日 | 第2弾の報酬を12月末払い → 期日が60日を超える |
| 第3弾 | 2026年11月16日 | 2027年1月14日 | 第3弾の報酬を12月末払い → 60日以内 |
「全納品の報酬を12月末にまとめて払う」という取り決めだと、第1弾と第2弾は受領日から60日を超えます。このような場合は、条文の規定により60日を経過する日が支払期日とみなされます[1]。ただし、これは条文を当てはめた目安です。どの納品を1つの給付とみるかなど、個別の判断は公的機関に確認してください。計算は支払いサイト 60日ルール判定ツールや支払期日・遅延チェッカーでも試せます。
受領日の考え方は支払期日は「受領した日」から60日、期日が書かれていないときは契約書に支払期日が書かれていないときも参考になります。
4. チェックリスト
- □ 納品ごとに、受領した日(納品メールの送信日や検収の記録)を控えた
- □ 契約書・発注書で、報酬が納品ごとに分かれているか、一括かを確認した
- □ 納品ごとに受領日から60日目の日付を表にした
- □ 報酬の支払期日が60日目より後になっていないか確かめた
- □ 超えているときは、発注者に期日を確認する連絡を文字で送った(第3条の明示にも関わります)
5. 入金までの期間に備えたいとき
納品が複数回ある仕事では、入金が最後の納品後になると、手元資金が細くなることがあります。請求書を早く現金化したい場合の選択肢として、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
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まとめ
支払期日の60日は、全部の納品が終わった日ではなく、給付を受領した日から数えます。分割納品では、納品ごとの受領日と、契約上の報酬の区切りを表にして確かめましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。