FreelanceKit 独立・開業ガイド

分割納品のとき、支払期日はいつ?フリーランス法第4条の「受領した日から60日」を納品ごとに数える

公開日: 2026-10-15

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、法律の助言ではありません。個別の判断は弁護士・公的機関など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

ウェブサイトの制作や翻訳などでは、「第1弾は10月、第2弾は11月」のように数回に分けて納品することがあります。このとき、報酬の支払期日は全部の納品が終わった日から数えるのでしょうか。この記事では、第4条の条文を確認し、納品ごとに日付を整理する方法をまとめます。

1. 原文の確認

第4条は、報酬の支払期日を、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に定めることを求めています[1]。支払期日を定めなかったときは受領した日が、60日を超えて定めたときは受領した日から60日を経過する日が、支払期日とみなされます[1]。以上は条文の要約です。

2. 平易な言い換え

この法律の対象になる取引かどうかは、まず第2条で確認します[2]。対象・保護範囲チェッカーで確かめられます。

3. 具体例:納品ごとの60日を表にする

次は、3回に分けて納品する仕事の日付の例です(日付は説明用の仮定です)。数え方によって1日ずれることがあるため、表では「受領日を1日目と数えた場合の60日目」を、早めに見積もる目安として示します。

納品受領日受領日を1日目として60日目契約の書き方の例
第1弾2026年10月5日2026年12月3日第1弾の報酬を12月末払い → 期日が60日を超える
第2弾2026年10月26日2026年12月24日第2弾の報酬を12月末払い → 期日が60日を超える
第3弾2026年11月16日2027年1月14日第3弾の報酬を12月末払い → 60日以内

「全納品の報酬を12月末にまとめて払う」という取り決めだと、第1弾と第2弾は受領日から60日を超えます。このような場合は、条文の規定により60日を経過する日が支払期日とみなされます[1]。ただし、これは条文を当てはめた目安です。どの納品を1つの給付とみるかなど、個別の判断は公的機関に確認してください。計算は支払いサイト 60日ルール判定ツールや支払期日・遅延チェッカーでも試せます。

受領日の考え方は支払期日は「受領した日」から60日、期日が書かれていないときは契約書に支払期日が書かれていないときも参考になります。

4. チェックリスト

関連ツール(無料)

締め日と支払日から、受領日→支払日の最長日数を判定できます。

支払いサイトを判定する

5. 入金までの期間に備えたいとき

納品が複数回ある仕事では、入金が最後の納品後になると、手元資金が細くなることがあります。請求書を早く現金化したい場合の選択肢として、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)のようなサービスがあります。手数料・利用条件・審査は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。

広告 上のリンクは広告(アフィリエイト)です。

まとめ

支払期日の60日は、全部の納品が終わった日ではなく、給付を受領した日から数えます。分割納品では、納品ごとの受領日と、契約上の報酬の区切りを表にして確かめましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。