本ツールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。国民健康保険の資格取得の届出は14日以内(国民健康保険法施行規則第3条)[1]、国民年金の第1号被保険者の届出は退職日の翌日から14日以内(日本年金機構の案内)[2]、健康保険の任意継続の申出は資格喪失日から20日以内(健康保険法第37条)[3]とされています。日付は目安です。加入先の保険者・自治体の案内を必ずご確認ください。
計算結果
期限の考え方と窓口は会社を辞めたら14日と20日|国保・年金・任意継続の手続き期限、切り替え全体は社会保険・年金の切り替え手続き、開業後の期限は開業届・青色申告 提出期限チェッカーもあわせてご覧ください。
手続きが重なる退職前後は、記帳の準備も後回しになりがちです。会計ソフトの機能・料金・無料の範囲は変わることがあるため、公式サイトで最新の内容を確認してください(本ページではサービスの内容を評価・断定していません)。
出典(一次資料)
- 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条 — e-Gov 法令検索
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 — 日本年金機構(第1号被保険者の届出は「退職日の翌日から14日以内」、届出先は住所地の市区役所または町村役場)。根拠条文は国民年金法第7条・第12条(e-Gov 法令検索)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第37条 — e-Gov 法令検索
- 協会けんぽ「任意継続の加入条件について」 — 協会けんぽ(被保険者期間が継続して2か月以上あること。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日まで)
本文の説明は上記の条文・公式ページを分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。