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会社を辞めたら14日と20日|国保・年金・任意継続の手続き期限を退職日から逆算する早見表

公開日: 2026-10-05

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

会社を辞めて独立するとき、健康保険と年金の手続きには期限があります。しかも「国民健康保険は14日以内」「任意継続は20日以内」と、数字も窓口もバラバラです。この記事では、退職日から逆算できる期限の早見表を、条文と公的機関の案内に沿って作ります。

1. 原文の確認:3つの期限

上は条文・公式ページの要約です。加入している保険者や自治体で運用が異なることがあるため、最終的には窓口で確認してください。

2. 平易な言い換え:期限の早見表

手続き期限届出先
国民健康保険の加入資格取得から14日以内住所のある市町村
国民年金(第1号)への切り替え退職日の翌日から14日以内住所地の市区役所・町村役場
健康保険の任意継続資格喪失日から20日以内加入していた保険者(協会けんぽ・健康保険組合)

国保と任意継続は、どちらか一方を選ぶ関係です。選び方の考え方は社会保険・年金の切り替え手続きで整理しています。保険料の金額はお住まいの自治体や所得で変わるため、この記事では比較しません。

3. 具体例:退職日から数える目安

退職日の翌日が「資格喪失日」になる一般的なケースを例に、日付の目安を出します(数え方は窓口で確認してください)。

退職日翌日(資格喪失日)14日後の目安20日後の目安
2026年10月31日2026年11月1日11月14日(土)11月20日(金)
2026年12月31日2027年1月1日1月14日(木)1月20日(水)
2027年3月31日2027年4月1日4月14日(水)4月20日(火)

4. チェックリスト:退職が決まったら

関連ツール(無料)

退職日を入れて、国保・年金・任意継続の期限の目安を計算できます。

退職後の手続き期限チェッカーを使う

関連ツール(無料)

開業日を入れて、開業届と青色申告承認申請書の期限を確認できます。

提出期限チェッカーを使う

5. 会計ソフトの準備もこの時期に

手続きが重なる退職前後は、記帳の準備を後回しにしがちです。まずは無料でお試し【freee会計】(広告)のようなクラウド会計ソフトは、記帳や申告書類の作成を支援するものです。対応機能・料金プラン・無料の範囲は変わることがあるため、ご利用前に公式ページで最新の内容を確認してください。開業後の手続き全体は開業1年目の手続きカレンダーにまとめています。

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まとめ

退職後の手続きは、国保・国民年金が14日以内、任意継続が20日以内(資格喪失日から)と、期限の短いものが続きます。退職日が決まったら、まず日付を逆算して窓口の予定を入れ、迷う点は市町村・年金事務所・保険者に確認してください。

出典(一次資料)

  1. 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条 — e-Gov 法令検索
  2. 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条 — e-Gov 法令検索
  3. 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 — 日本年金機構
  4. 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条・第12条 — e-Gov 法令検索
  5. 健康保険法(大正11年法律第70号)第37条 — e-Gov 法令検索
  6. 協会けんぽ「任意継続の加入条件について」 — 協会けんぽ

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。