会社を辞めて独立すると、年金の手続きで「第1号被保険者」という言葉を目にします。会社員のときの年金と何が違うのか、自分は第1号になるのか。この記事では、条文の定義を三つの条件に分けて、見分け方と届出の確認先を整理します。
1. 原文の確認
- 第1号被保険者の定義:国民年金法第7条第1項第1号は、日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって、第2号・第3号のいずれにも該当しないものを第1号被保険者としています[1]。
- 届出:被保険者は、資格の取得・喪失・種別の変更に関する事項を市町村長に届け出なければなりません(同法第12条)[2]。
- 期限と先:日本年金機構の案内では、第1号被保険者の届出は「退職日の翌日から14日以内」、届出先は住所地の市区役所または町村役場で、電子申請もできるとされています[3]。
上は条文・公式ページの要約です。第2号・第3号の細かい要件(厚生年金の被保険者の範囲、被扶養配偶者の認定基準など)はこの記事では扱いません。日本年金機構や勤務先、市区町村の案内でご確認ください。
2. 平易な言い換え
第1号被保険者は「次の三つを全部満たす人」と読めます[1]。
- 日本国内に住所がある
- 20歳以上60歳未満である
- 厚生年金の被保険者(第2号)でも、その被扶養配偶者(第3号)でもない
会社員として厚生年金に入っていた人が独立して個人事業主になると、厚生年金の被保険者ではなくなります。このとき配偶者の被扶養配偶者にも当たらなければ、第1号被保険者に切り替わる、というのが条文の読み方です。切り替えの届出は、本人が(または世帯主が代わって)市町村に出します[2]。
3. 手順:自分が第1号に当たるかを確認する
- 年齢を確認する:20歳以上60歳未満か。60歳以上の人は、この記事の第1号の定義の対象外です。
- 厚生年金の資格を失う日を確認する:退職日と、勤務先から受け取る資格喪失の書類の日付を確認します。
- 配偶者の被扶養配偶者になるかを確認する:なる場合の手続きは第1号とは別です。配偶者の勤務先や年金事務所に確認します。
- 第1号に当たるなら、期限を日付にする:退職日の翌日から14日以内[3]。退職後の手続き期限チェッカーで日付を出せます。
- 届出先を確認する:住所地の市区町村の窓口、または電子申請の案内を見ます[3]。
4. 具体例:状況別の見方
| 状況 | 条文の読み方 | 次にすること |
|---|---|---|
| 35歳・会社を退職して個人事業主に | 20歳以上60歳未満で、厚生年金の被保険者でなくなる。被扶養配偶者でなければ第1号 | 退職日の翌日から14日以内に市区町村へ |
| 会社員を続けながら副業 | 厚生年金の被保険者のまま(第2号) | 第1号への切り替えは不要。勤務先の手続きを確認 |
| 配偶者の勤務先の健康保険・年金に入る予定 | 被扶養配偶者(第3号)に当たるかが論点 | 配偶者の勤務先・年金事務所に確認 |
5. チェックリスト
- □ 20歳以上60歳未満であることを確認した
- □ 退職日(厚生年金の資格を失う日)を書類で確認した
- □ 配偶者の被扶養配偶者になるかを確認した
- □ 第1号に当たる場合、14日以内の期限を日付で書き出した
- □ 市区町村の窓口または電子申請で届出する方法を確認した
- □ 国民健康保険の届出(世帯主が14日以内)も同じ時期にある。届出の主体と期限を確認した
6. 年金の手続きのあとは、帳簿の準備へ
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まとめ
第1号被保険者は、「20歳以上60歳未満で日本に住所があり、第2号にも第3号にも当たらない人」です。会社を辞めて独立し、被扶養配偶者にも当たらない場合は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村へ届け出ます。個別の事情がある場合は、日本年金機構や市区町村の窓口でご確認ください。
出典(一次資料)
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条 — e-Gov 法令検索
- 同法第12条 — e-Gov 法令検索
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 — 日本年金機構
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。