会計ソフトを入れたのに、1年分の入力が申告直前に溜まってしまう——よくある悩みです。この記事では、毎月30分程度で「帳簿を止めない」ための月次ルーティンと、申告期間から逆算した月別のチェックリストを整理します。所要時間は目安で、取引の件数によって変わります。
1. 原文の確認:確定申告の提出期間
所得税法第120条は、確定申告書の提出期間を、その年の翌年の2月16日から3月15日までと定めています[1]。国税庁の案内でも、確定申告は原則としてこの期間に行うものとして説明されています[2]。上は条文・公式ページの要約です。年分ごとの日程や例外は、国税庁の最新の案内でご確認ください。
2. 平易な言い換え:「3月15日」から逆算すると何が必要か
提出期間の終わりは3月15日です。その日までに申告書を作るには、前年1年分の売上・経費の記録がそろっている必要があります。1年分を一度に入力すると、領収書や請求書を探す作業が大きな負担になります。そこで、記録を毎月少しずつ進める形にしておくと、申告期間の作業は「確認と提出」が中心になります。
3. 具体例:毎月30分の5ステップ
| ステップ | やること | 目安 |
|---|---|---|
| 1. 口座・カードの取り込み | 事業用の口座やカードの明細を会計ソフトに取り込む(連携機能がなければCSVや手入力) | 5分 |
| 2. 売上の突き合わせ | 発行した請求書と入金を照合し、未入金・差額に印を付ける(入金管理表と併用) | 10分 |
| 3. 経費の仕分け | 取り込んだ支出を勘定科目に仕分け。迷うものは「保留」にして理由をメモ | 10分 |
| 4. 証憑の保管 | 領収書・請求書・契約メールを月別フォルダに保存し、ソフト上の取引と結び付ける | 3分 |
| 5. 月末の残高確認 | ソフト上の預金残高と実際の通帳・アプリの残高が一致するか確認 | 2分 |
ポイントは、迷ったものを止めずに「保留」で先へ進むことです。仕分けの正解は、年末にまとめて税理士や公式の案内で確認できます。保留の件数を月末に数えておくと、溜まり具合が分かります。
4. チェックリスト:1年の流れ
- □ 年初:事業用の口座・カードを会計ソフトに連携した(私用と分けた)
- □ 毎月:上の5ステップを月末の決まった日に実施した
- □ 四半期ごと:「保留」の取引を見直し、証憑の欠けがないか確認した
- □ 12月:年内の未入金・未払いの取引を一覧にした
- □ 1月:1年分の売上・経費の合計を会計ソフトで確認した
- □ 2月16日以降:申告書を作成し、3月15日までに提出する予定を入れた
申告の期限や準備物は、確定申告の期限や個人事業主1年目の確定申告ガイドでも整理しています。
5. 会計ソフトに任せられる部分を増やしたいとき
月次作業のうち、明細の取り込みや書類作成の補助は、会計ソフトの機能で省力化できる場合があります。たとえば自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告(広告)
のようなクラウド型のサービスがあります。対応する機能・料金・利用条件はサービスごとに異なるため、無料で試せる範囲や自分の取引に合うかを公式ページで必ず確認してください。
まとめ
確定申告の提出期間は翌年2月16日〜3月15日です。この期間に慌てないためには、毎月「取り込み・突き合わせ・仕分け・証憑・残高確認」の5ステップを小さく回し、迷ったものは保留で進めるのが現実的です。まずは今月末の30分を予定に入れてみてください。
出典(一次資料)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第120条(確定所得申告) — e-Gov 法令検索
- 国税庁「No.2020 確定申告」 — 国税庁
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。月次ルーティンの手順・所要時間は一般的な実務上の目安で、公的機関の定めではありません。