法人成りして「一人社長」になったあと、「自分はまだフリーランス法で守られるのか」と気になる人は多いはずです。条文は、個人だけでなく一定の法人も保護の対象にしています。この記事では、第2条の定義を確認し、自分が当てはまるかを見分ける手順を整理します。
1. 原文の確認
- 特定受託事業者:業務委託の相手方である事業者で、次のどちらかに当たるものです(第2条)[1]。
- 個人であって、従業員を使用しないもの
- 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
- 保護の中身の例:取引条件の明示(第3条)[2]、報酬の支払期日(第4条)[3]など。発注者側の義務として定められています。
上は条文の要約です。実際に適用されるかは、委託の期間や発注者側の要件などによっても変わります。
2. 平易な言い換え
法人かどうかは、対象になるかどうかの決め手ではありません。決め手は「代表者のほかに役員がいないか」と「従業員を使っていないか」です。代表者1人だけの法人で従業員もいなければ、個人事業主と同じように対象になりえます[1]。
反対に、代表者のほかに役員がいる、または従業員を使っている場合は、この定義には当たりません。役員や従業員の細かな範囲(短時間の雇用など)をどう数えるかは、公正取引委員会・厚生労働省の公式の案内で確認してください[4][5]。
3. 手順:自分が当てはまるか見分ける
- 形態を確認する:個人事業主か、法人(会社)か。
- 法人なら役員を数える:登記上の役員が代表者1人だけか。家族などを役員にしていないか。
- 従業員の有無を確認する:自分以外に従業員を使っていないか。
- 取引ごとに発注者を確認する:この法律は、発注者側にも要件があります(従業員を使う個人、または役員2人以上か従業員のいる法人。第2条)[1]。
- 迷うときは相談する:判断がつかない場合は公的な相談窓口に問い合わせます。
4. 具体例:当てはまる・当てはまらない
| パターン | 第2条の定義との関係 | 確認すること |
|---|---|---|
| 個人事業主・従業員なし | 当てはまる | 発注者側の要件 |
| 法人・代表者1人のみ・従業員なし | 当てはまる | 役員が本当に1人か |
| 法人・代表者のほかに役員がいる | 当てはまらない | 役員の登記内容 |
| 法人・従業員を使っている | 当てはまらない | 従業員の範囲は公式の案内で確認 |
5. チェックリスト
- □ 自分が個人か法人かを整理した
- □ 法人の場合、代表者以外に役員がいないことを確認した
- □ 従業員を使っていないことを確認した
- □ 取引先(発注者)の側の要件も確認した(発注者の見分け方)
- □ 対象になる場合の取引条件の確認は新法の対象になるのは誰?の記事でも整理している
6. 入金の備えも考えておく
法人成りの前後は、取引先からの入金サイクルが変わることもあります。入金までの期間に備える手段の一つとして、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
があります。利用条件・手数料・対象となる取引は公式ページで必ず確認してください。資金繰りの考え方は資金繰りバッファの記事にまとめています。
まとめ
法人でも、代表者1人だけで従業員がいなければ、第2条の「特定受託事業者」に当たりえます。役員が増えた、従業員を雇ったという変化があれば当てはまらなくなるため、法人成りや体制の変更のたびに見直しましょう。迷うときは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
- 同法第3条 — e-Gov 法令検索
- 同法第4条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。