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一人社長(代表者1人の法人)でもフリーランス法の対象?法人成りのあとに確認したい第2条の要件

公開日: 2026-10-07

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

法人成りして「一人社長」になったあと、「自分はまだフリーランス法で守られるのか」と気になる人は多いはずです。条文は、個人だけでなく一定の法人も保護の対象にしています。この記事では、第2条の定義を確認し、自分が当てはまるかを見分ける手順を整理します。

1. 原文の確認

上は条文の要約です。実際に適用されるかは、委託の期間や発注者側の要件などによっても変わります。

2. 平易な言い換え

法人かどうかは、対象になるかどうかの決め手ではありません。決め手は「代表者のほかに役員がいないか」と「従業員を使っていないか」です。代表者1人だけの法人で従業員もいなければ、個人事業主と同じように対象になりえます[1]。

反対に、代表者のほかに役員がいる、または従業員を使っている場合は、この定義には当たりません。役員や従業員の細かな範囲(短時間の雇用など)をどう数えるかは、公正取引委員会・厚生労働省の公式の案内で確認してください[4][5]。

3. 手順:自分が当てはまるか見分ける

  1. 形態を確認する:個人事業主か、法人(会社)か。
  2. 法人なら役員を数える:登記上の役員が代表者1人だけか。家族などを役員にしていないか。
  3. 従業員の有無を確認する:自分以外に従業員を使っていないか。
  4. 取引ごとに発注者を確認する:この法律は、発注者側にも要件があります(従業員を使う個人、または役員2人以上か従業員のいる法人。第2条)[1]。
  5. 迷うときは相談する:判断がつかない場合は公的な相談窓口に問い合わせます。

4. 具体例:当てはまる・当てはまらない

パターン第2条の定義との関係確認すること
個人事業主・従業員なし当てはまる発注者側の要件
法人・代表者1人のみ・従業員なし当てはまる役員が本当に1人か
法人・代表者のほかに役員がいる当てはまらない役員の登記内容
法人・従業員を使っている当てはまらない従業員の範囲は公式の案内で確認

5. チェックリスト

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6. 入金の備えも考えておく

法人成りの前後は、取引先からの入金サイクルが変わることもあります。入金までの期間に備える手段の一つとして、フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)があります。利用条件・手数料・対象となる取引は公式ページで必ず確認してください。資金繰りの考え方は資金繰りバッファの記事にまとめています。

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まとめ

法人でも、代表者1人だけで従業員がいなければ、第2条の「特定受託事業者」に当たりえます。役員が増えた、従業員を雇ったという変化があれば当てはまらなくなるため、法人成りや体制の変更のたびに見直しましょう。迷うときは、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条 — e-Gov 法令検索
  2. 同法第3条 — e-Gov 法令検索
  3. 同法第4条 — e-Gov 法令検索
  4. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
  5. 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。