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外注や雇用を始めたら発注者になる?フリーランス法の「特定業務委託事業者」と発注側チェックリスト

公開日: 2026-10-14

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

一人で仕事をしてきた個人事業主が、案件の一部を外注したり、人を雇ったりすると、立場が「受ける側」から「出す側」に変わります。フリーランス法は、フリーランスに業務を委託する側にも義務を定めています。この記事では、「自分が発注者になるのか」を条文で確かめる方法と、発注側のチェックリストを整理します。

1. 原文の確認

上は条文の要約です。発注側の義務には、このほか募集情報の的確な表示(第12条)、ハラスメント対策(第14条)などもあります。細かな範囲は条文と公的機関の案内で確認してください[3]。

2. 平易な言い換え:自分は発注者になるのか

  1. 従業員を使っていない個人:発注側の定義の「従業員を使用する個人」には当たりません。ただし、業務委託の相手方が誰か、自分の立場がどう整理されるかは、個別の事情で変わるため、公的機関の案内で確かめてください。
  2. 従業員を使う個人事業主:発注側(特定業務委託事業者)に当たります[1]。
  3. 法人:役員が2人以上、または従業員を使用している法人は、発注側に当たります[1]。代表者1人だけの法人は、受ける側の定義に当たります。

発注側に当たる場合、第3条の明示、第4条の支払期日などの義務を負います。これは、フリーランス同士の取引でも、片方が発注側の定義に当たれば同じです。

3. 具体例:発注の流れと書類

場面発注側がすること書類の例
仕事を依頼するとき給付の内容・報酬・支払期日などを直ちに明示(第3条)発注書、メール、見積書への承諾
納品を受けたとき受領日を記録する。そこから60日以内の支払期日(第4条)納品書、検収の記録
支払うとき期日までに、合意した報酬を支払う(減額しない)請求書、支払の記録
契約を終えるとき6か月以上の継続的な委託は、30日前までに予告(第16条)予告のメール・書面

支払期日は支払いサイト判定ツールで最長日数を確かめられます。書類の対応は発注書と取引条件の明示の対応表、取引の記録は取引書類の流れも参考になります。

4. チェックリスト(発注側)

関連ツール(無料)

契約期間などの条件から、条文が適用される範囲を確認できます。

対象・保護範囲チェッカーを使う

5. 書類づくりをまとめたいとき

見積書・納品書・請求書をまとめて管理したい場合は、無料で使える クラウド請求書・見積書・納品書管理サービス Misoca(みそか)(広告)のようなクラウドサービスもあります。利用条件・機能・料金は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。

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まとめ

人を雇ったり外注したりすると、自分が発注側の定義に当たる場合があります。そのときは、依頼時の明示、受領日の記録、60日以内の支払期日を押さえましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条・第3条・第4条・第5条 — e-Gov 法令検索
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
  3. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。