本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
一人で仕事をしてきた個人事業主が、案件の一部を外注したり、人を雇ったりすると、立場が「受ける側」から「出す側」に変わります。フリーランス法は、フリーランスに業務を委託する側にも義務を定めています。この記事では、「自分が発注者になるのか」を条文で確かめる方法と、発注側のチェックリストを整理します。
1. 原文の確認
- 第2条(定義):保護される「特定受託事業者」は、従業員を使用しない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人です。業務委託の発注側である「特定業務委託事業者」は、従業員を使用する個人事業主、または役員が2人以上いる、もしくは従業員を使用する法人とされています[1]。
- 第3条:業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で明示しなければなりません[1]。
- 第4条:報酬の支払期日は、給付を受領した日から60日以内で、できる限り短く定めなければなりません[1]。
- 第5条:1か月以上の業務委託では、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなどが禁止されます[1][2]。
上は条文の要約です。発注側の義務には、このほか募集情報の的確な表示(第12条)、ハラスメント対策(第14条)などもあります。細かな範囲は条文と公的機関の案内で確認してください[3]。
2. 平易な言い換え:自分は発注者になるのか
- 従業員を使っていない個人:発注側の定義の「従業員を使用する個人」には当たりません。ただし、業務委託の相手方が誰か、自分の立場がどう整理されるかは、個別の事情で変わるため、公的機関の案内で確かめてください。
- 従業員を使う個人事業主:発注側(特定業務委託事業者)に当たります[1]。
- 法人:役員が2人以上、または従業員を使用している法人は、発注側に当たります[1]。代表者1人だけの法人は、受ける側の定義に当たります。
発注側に当たる場合、第3条の明示、第4条の支払期日などの義務を負います。これは、フリーランス同士の取引でも、片方が発注側の定義に当たれば同じです。
3. 具体例:発注の流れと書類
| 場面 | 発注側がすること | 書類の例 |
|---|---|---|
| 仕事を依頼するとき | 給付の内容・報酬・支払期日などを直ちに明示(第3条) | 発注書、メール、見積書への承諾 |
| 納品を受けたとき | 受領日を記録する。そこから60日以内の支払期日(第4条) | 納品書、検収の記録 |
| 支払うとき | 期日までに、合意した報酬を支払う(減額しない) | 請求書、支払の記録 |
| 契約を終えるとき | 6か月以上の継続的な委託は、30日前までに予告(第16条) | 予告のメール・書面 |
支払期日は支払いサイト判定ツールで最長日数を確かめられます。書類の対応は発注書と取引条件の明示の対応表、取引の記録は取引書類の流れも参考になります。
4. チェックリスト(発注側)
- □ 自分が発注側の定義(従業員を使う個人、役員2人以上または従業員のいる法人)に当たるか確かめた
- □ 依頼時に、給付の内容・報酬の額・支払期日を書面またはメールで伝えた
- □ 納品(受領)の日付を記録した
- □ 支払期日が、受領日から60日以内になっている
- □ 1か月以上の委託では、受領拒否・報酬の減額・返品などをしていない
- □ 6か月以上の継続的な委託を終えるときは、30日前までに予告する段取りがある
5. 書類づくりをまとめたいとき
見積書・納品書・請求書をまとめて管理したい場合は、無料で使える クラウド請求書・見積書・納品書管理サービス Misoca(みそか)(広告)
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まとめ
人を雇ったり外注したりすると、自分が発注側の定義に当たる場合があります。そのときは、依頼時の明示、受領日の記録、60日以内の支払期日を押さえましょう。個別の判断は、公的な窓口や弁護士などの専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条・第3条・第4条・第5条 — e-Gov 法令検索
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)」 — 公正取引委員会
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。