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何月に開業したら青色申告の申請はいつまで?開業月別の期限早見表|所得税法第144条

公開日: 2026-10-12

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

「4月に開業したけれど、青色申告の承認申請はいつまでに出せばよいのか」。期限は開業日によって変わるため、なんとなくの記憶で動くと間に合わなくなることがあります。この記事では、所得税法第144条の期限ルールを条文に沿って整理し、開業日別の期限の例を示します。

1. 原文の確認:第144条の期限

青色申告をするには、税務署長の承認を受ける必要があります(第143条)[1]。承認の申請は、第144条で次のように定められています。

…その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、…申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(所得税法第144条)[1]

国税庁の手続案内も、同じ趣旨の提出期限を案内しています[2]。上は条文の要約・抜粋であり、改正で変わる可能性があります。

2. 平易な言い換え

なお、開業届の提出期限は別のルールです(所得税法第229条)。開業届は「事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされ、青色申告承認申請書の期限とは異なります[3]。違いは開業届と承認申請書の違いで比べています。

3. 具体例:開業日別の期限

開業日(例)どちらのルール申請期限の目安
1月10日1月15日までの開業その年の3月15日
1月20日1月16日以後の開業3月20日(開業日から2か月)
4月10日1月16日以後の開業6月10日
8月25日1月16日以後の開業10月25日

表は、開業日から「2か月以内」を暦の月で単純に数えた例です。月末近くの開業や年末の開業で期限が翌年にまたがる場合などは、国税庁の案内か税務署で確認してください[2]。「開業した日」がいつにあたるかは、事実関係によって判断されます。

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4. チェックリスト

5. 承認後の帳簿づけを楽にしたいなら

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まとめ

青色申告承認申請書の期限は、1月15日以前の開業ならその年の3月15日、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内です。開業日を基準に期限を逆算し、早めに出すのが安心です。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条・第144条 — e-Gov 法令検索
  2. 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」 — 国税庁
  3. 所得税法第229条(開業等の届出)、国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 — 国税庁

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。