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青色申告の承認申請書を出し忘れたかも?期限(3月15日・開業から2か月)の確認と次の一手

公開日: 2026-10-05

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士など専門家にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

「開業届は出したけれど、青色申告承認申請書のことを忘れていた」「3月15日を過ぎてしまった」。青色申告を考えている人が、期限まわりでつまずきやすいポイントです。この記事では、青色申告承認申請書の期限を条文と国税庁の案内に沿って整理し、期限に間に合うか・間に合わなかったかを確認する手順をまとめます。

1. 原文の確認:青色申告の承認と申請期限

上は条文の要約です。法令は改正されることがあるため、最新の内容は原文と国税庁のページで確認してください。

2. 平易な言い換え:誰が・いつまでに・何をする

開業のタイミング承認申請書の提出期限根拠
前年以前から事業をしている(その年の1月15日以前に開業)その年の3月15日まで第144条[2]
その年の1月16日以後に新たに開業開業日から2か月以内第144条[2]

ポイントは、青色申告は「承認を受けた場合」にできる制度で(第143条)、申請の期限が条文で決まっていることです。開業届(第229条)とは別の書類・別の期限で、2つの違いは開業届と青色申告承認申請書の違いで比べています。

3. 具体例:期限の目安

日数の数え方(初日を含むか)で1日ずれることがあるため、期限ぎりぎりの場合は余裕をもって提出するのが安全です。具体的な期限日は、手元の開業日で提出期限チェッカーを使って確認できます。

4. 期限に間に合わなかったかもしれないとき

期限を過ぎた場合に、その年分の申告がどう扱われるか、救済があるかは、個別の事情で異なります。この記事では断定せず、次の手順を勧めます。

なお、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)の要件は、別の判定が必要です。青色申告特別控除 判定チェッカーで確認できます。

関連ツール(無料)

開業日を入れて、開業届・青色申告承認申請書の提出期限をまとめて確認できます。

提出期限チェッカーを使う

5. チェックリスト

6. 帳簿づけの準備を始めたいとき

青色申告を目指すなら、日々の記帳の準備も早めに始めておくと安心です。やよいの青色申告オンライン(広告)のようなクラウド会計ソフトは、記帳や申告書類の作成を支援するものです。対応する控除や料金プラン、無料体験の範囲は変わることがあるため、ご利用前に公式ページで最新の内容を確認してください。複数のソフトを見比べたい場合は確定申告ソフトの選び方もご覧ください。

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まとめ

青色申告は承認を受けて初めてできる制度で、承認申請書の期限は「その年の3月15日まで」または「開業日から2か月以内」です。まず自分の開業日から期限を確認し、迷うときは早めに税務署へ。次の年分に向けた準備には青色申告65万円控除の準備もあわせてご覧ください。

出典(一次資料)

  1. 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条 — e-Gov 法令検索
  2. 所得税法(昭和40年法律第33号)第144条 — e-Gov 法令検索
  3. 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」 — 国税庁
  4. 国税庁「No.2070 青色申告制度」 — 国税庁

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。