本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。
下請け(再委託)の仕事では、「元請けがクライアントから入金されてから払う」と言われることがあります。フリーランス法第4条の60日ルールには、この再委託に関する例外があります。この記事では、条文の内容と、契約前に確認する順番を整理します。
1. 原文の確認
- 原則:報酬の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供なら提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません[1]。
- 定めがない・長すぎる場合:支払期日の定めがなければ受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が、支払期日とみなされます[1]。
- 再委託の例外:再委託で、元の委託(元委託)の支払期日等を明示したときは、元委託の支払期日から起算して30日以内に支払期日を定めることができます[1]。
上は条文の要約です。適用の細かい要件(どの事項を、いつ、どのように明示するか)は、条文そのものと公正取引委員会・厚生労働省の案内でご確認ください[2]。
2. 平易な言い換え
- 通常の取引では、「納品を受け取った日から60日以内」が上限です。
- 再委託では、元請けがクライアントから受け取る時期(元委託の支払期日)を前提にして、そこから30日以内に払う、という決め方が認められる場合があります[1]。
- ただし、元委託の支払期日等が明示されていることが前提です。「元請けの入金次第」とだけ言われて具体的な日付が分からない状態は、確認が必要です。
- 条文は、元委託の支払期日がいつになるかまでは決めていません。元委託の側にも、別の規定が関わる場合があります。
3. 手順:再委託の案件で契約前に確認すること
- 自分の仕事が再委託かを聞く:クライアント(最終発注者)が別にいるのか、その仕事が元請けからの再委託に当たるのかを確認します。
- 支払期日を日付のルールで書面にしてもらう:「納品の翌月末」のように日付が決まる書き方か、「元委託の支払期日から30日以内」の例外を使うのかを明示してもらいます[1]。
- 例外を使う場合は元委託の支払期日の明示を求める:取引条件の明示は第3条の義務です[3]。メールやチャットで受け取ったときは、書面の交付を求めることもできます。
- 受領日の記録を残す:納品日・検収日が分かるメールを保存します。60日の起算点になります。日数計算の例も参考にしてください。
- 入金までの資金繰りを見積もる:支払いが遅めに設定されても生活費や外注費は先に出ていきます。資金繰りバッファの計算例で必要額を確認しておきましょう。
4. 具体例:支払期日の読み方
| ケース | 条文の読み方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 支払期日の定めが契約にない | 受領日が支払期日とみなされる | 書面で期日を明示してもらう |
| 受領から90日後に払うと書かれている | 60日を経過する日が支払期日とみなされる | 期日の見直しを相談する |
| 再委託で元委託の支払期日を明示している | 元委託の支払期日から30日以内で定められる | 元委託の支払期日の明示内容 |
| 「元請けの入金後に払う」とだけ言われた | 具体的な日付が分からない | 期日の日付、または元委託の支払期日の明示を求める |
5. チェックリスト
- □ 自分の仕事が再委託かどうかを確認した
- □ 支払期日を日付で書面かメールに残した
- □ 元委託の支払期日を使う場合は、その明示を受け取った
- □ 納品日・検収日の記録を保存した
- □ 入金までの資金繰りを試算した(入金サイクル・手元資金チェッカー)
- □ 期日を過ぎたら支払期日・遅延チェッカーで確認した
6. 入金までの期間をつなぐ選択肢のひとつ
入金サイクルが長い案件では、請求書の支払いを前倒しで受け取れるサービスもあります。たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)
があります。利用条件や手数料は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。支払期日そのものが法律の範囲内かどうかは、サービスの利用とは別に確認しましょう。
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まとめ
報酬の支払期日は、原則として受領日から60日以内です。再委託では、元委託の支払期日等を明示した場合に限り、元委託の支払期日から30日以内で定める例外があります。「元請けの入金待ち」と言われたら、日付と明示の有無を確認し、記録に残しておきましょう。個別の事情は、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や専門家にご確認ください。
出典(一次資料)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
- 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
- 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索
本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。