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元請けの入金待ちで払われる?再委託(下請け)の報酬の支払期日|フリーランス法第4条の「30日以内」の例外

公開日: 2026-10-11

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

下請け(再委託)の仕事では、「元請けがクライアントから入金されてから払う」と言われることがあります。フリーランス法第4条の60日ルールには、この再委託に関する例外があります。この記事では、条文の内容と、契約前に確認する順番を整理します。

1. 原文の確認

上は条文の要約です。適用の細かい要件(どの事項を、いつ、どのように明示するか)は、条文そのものと公正取引委員会・厚生労働省の案内でご確認ください[2]。

2. 平易な言い換え

3. 手順:再委託の案件で契約前に確認すること

  1. 自分の仕事が再委託かを聞く:クライアント(最終発注者)が別にいるのか、その仕事が元請けからの再委託に当たるのかを確認します。
  2. 支払期日を日付のルールで書面にしてもらう:「納品の翌月末」のように日付が決まる書き方か、「元委託の支払期日から30日以内」の例外を使うのかを明示してもらいます[1]。
  3. 例外を使う場合は元委託の支払期日の明示を求める:取引条件の明示は第3条の義務です[3]。メールやチャットで受け取ったときは、書面の交付を求めることもできます。
  4. 受領日の記録を残す:納品日・検収日が分かるメールを保存します。60日の起算点になります。日数計算の例も参考にしてください。
  5. 入金までの資金繰りを見積もる:支払いが遅めに設定されても生活費や外注費は先に出ていきます。資金繰りバッファの計算例で必要額を確認しておきましょう。

4. 具体例:支払期日の読み方

ケース条文の読み方確認すること
支払期日の定めが契約にない受領日が支払期日とみなされる書面で期日を明示してもらう
受領から90日後に払うと書かれている60日を経過する日が支払期日とみなされる期日の見直しを相談する
再委託で元委託の支払期日を明示している元委託の支払期日から30日以内で定められる元委託の支払期日の明示内容
「元請けの入金後に払う」とだけ言われた具体的な日付が分からない期日の日付、または元委託の支払期日の明示を求める

5. チェックリスト

関連ツール(無料)

受領日と支払期日を入れると、60日の上限との関係を確認できます。

支払期日・遅延チェッカーを使う

6. 入金までの期間をつなぐ選択肢のひとつ

入金サイクルが長い案件では、請求書の支払いを前倒しで受け取れるサービスもあります。たとえばフリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】(広告)があります。利用条件や手数料は変わることがあるため、公式ページで最新の内容を確認してください。支払期日そのものが法律の範囲内かどうかは、サービスの利用とは別に確認しましょう。

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まとめ

報酬の支払期日は、原則として受領日から60日以内です。再委託では、元委託の支払期日等を明示した場合に限り、元委託の支払期日から30日以内で定める例外があります。「元請けの入金待ち」と言われたら、日付と明示の有無を確認し、記録に残しておきましょう。個別の事情は、公正取引委員会・厚生労働省の相談窓口や専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第4条 — e-Gov 法令検索
  2. 公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 — 公正取引委員会/厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 — 厚生労働省
  3. 同法第3条(取引条件の明示) — e-Gov 法令検索

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。