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開業届・青色申告承認申請書の提出先と出し方|納税地の税務署とe-Taxで確認すること

公開日: 2026-10-10

本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、税務・法律の助言ではありません。個別の判断は税務署・税理士・弁護士・市区町村窓口など専門家や公的機関にご確認ください。また、本記事は広告を含みます(アフィリエイト広告)。

開業届や青色申告承認申請書を出すとき、「どこに出すのか」「窓口に行かないと出せないのか」で迷う方は多いです。この記事では、国税庁の案内に沿って提出先とe-Taxの扱いを整理し、出す前の確認リストにします。

1. 原文の確認

上は条文と公的機関の案内の要約です。様式や受付方法は変わることがあるため、提出前に国税庁の案内で最新の内容を確認してください[2][4]。

2. 平易な言い換え

3. 手順:出す前の確認の順番

  1. 事業を始めた日を決める:開業日は、青色申告承認申請書の「開業から2か月以内」の起点にもなります[3]。
  2. 納税地を確認する:通常は住所地ですが、事情によって異なることがあります。迷ったら国税庁の案内か税務署へ。
  3. 青色申告をするか決める:する場合は、承認申請書の期限(3月15日または開業から2か月以内)を先に見ます。
  4. 提出方法を選ぶ:窓口に出すか、e-Taxで出すか。どちらでも、提出した控えや受付の記録を保管します。
  5. 提出後に確認する:承認申請書の場合、承認の通知が届くまで、承認されたものとして取り扱えるかどうかは国税庁の案内で確認してください[4]。

4. 具体例:提出のタイミングと書類

書類提出先期限(条文の要約)
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)納税地を所轄する税務署長(e-Taxも可)その年分の確定申告期限まで[1][2]
所得税の青色申告承認申請書納税地の所轄税務署長その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内[3]

期限の日付は開業届・青色申告承認申請書 提出期限チェッカーに開業日を入れると目安を確認できます。

5. チェックリスト

関連ツール(無料)

開業日を入れて、開業届と青色申告承認申請書の期限の目安を確認できます。

提出期限チェッカーを使う

6. 帳簿づけの準備もあわせて

提出が済んだら、記帳の準備も始めておくと確定申告の負担が減ります。一例として無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告(広告)があります。対応する機能・料金プラン・無料の範囲は変わることがあるため、ご利用前に公式ページで最新の内容を確認してください。会計ソフトを使うかどうかは、事業の規模や記帳の方法に合わせて決めましょう。青色申告の準備の流れは青色申告65万円控除を受ける準備の流れにまとめています。

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まとめ

開業届も青色申告承認申請書も、提出先は納税地の所轄税務署長です。開業届は「その年分の確定申告期限まで」、承認申請書は「3月15日まで(または開業から2か月以内)」と期限が別々なので、先に日付を確認しましょう。個別の事情は、税務署・税理士など専門家にご確認ください。

出典(一次資料)

  1. 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条 — e-Gov 法令検索
  2. 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 — 国税庁
  3. 所得税法第143条・第144条 — e-Gov 法令検索
  4. 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」 — 国税庁

本文の説明は上記の条文・公的機関の案内を分かりやすく言い換えたものです。制度は改正されることがあるため、最終的な判断は原文をご確認ください(参照日: 2026-09-25)。